小松武史被告の刑事裁判に対する論告求刑を傍聴して

猪野 憲一

2003年7月29日(火)にさいたま地方裁判所において、検察側から求刑が述べられました。

<求刑概略>
『被告人小松武史は、桶川事件の名誉毀損事件、殺人事件の以前から東京消防庁の消防士を勤める傍らブローカー、風俗店の副業をおこない、この間も住居侵入、恐喝事件、強盗致傷事件を行った。
被告人は、金銭に異常に執着し、これを得るためであれば法規範に違反することも躊躇していなかったことが認められる。
被告人は、消防士であり、人命を救助する立場にあったのであるから、殺人に関与することはない旨弁明しているが勤務態度にかんがみれば、公務に専念していたとは到底いえないのであって、弁解は、取るに足らない軽薄な弁解としか言いようがない。
妻の供述からして被告人が、自己中心的であり、自己の意見を変えない性格であることからかんがみれば、社会生活において適正に監督すべき者は存しないし、今後も望みようがない。
被告人は、各犯行のみならず、その生活状況から明らかなとおり自己の意に沿わず、または、自己の利益になると判断した場合には、何の躊躇もせずに、他者の生活を踏みにじり犯罪行為を繰り返し、自己の保身を図るために、他人を巻き込み、その実行行為を他人に行わせて、卑劣極まりない。
被告人の規範意識は著しく鈍磨し、強い犯罪傾向が認められる。反省の情もまったく認められない。被告人に有利な情状は全くないのであるから厳罰を持って望むしかない。』
と述べその後、無期懲役が求刑された。

私は、この求刑の内容を聞いて胸につかえていた思いが消えていくような気がしました。
被害者の心情を十分汲み取ってくれている検察側の主張が、素直に心に伝わってきました。
それに反し、いまだに反省のない被告人の態度に、今までと全く変わりない憎悪の念が沸き起こってきました。裁判所に持ち込んだ娘詩織の遺影を睨んだり、うすら笑ったりの態度を示したり、金を駆使して、既に服役している受刑者の証言を覆す工作を、既に離縁した妻が行っていたり、挙句の果て平成14年7月に私選弁護人が急に辞任し、約1年間も審理が中断し、公判が国選弁護人により再会されると先の弁護人が、再度選任されるという
一般人には、信じがたい行為が行われたのです。被告人に対し求刑の無期懲役が、言葉どおり期間の決めていない懲役刑であれば、納得出来ない事もありませんが、現状を眺めてみると複雑な思いが沸いてくることも事実です。
しかし、この検察側求刑内容の詳細、事実把握は、現在東京高裁で行われている、国賠訴訟への生きた証明資料として適用されるであろう事を望むとともに、本件の来るべき「さいたま地裁」で行われる最後の裁判の中で、本来の意味を持った求刑どおりの判決が下ることを念ずるしだいであります。

以 上

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