準備書面14の要約

弁護士 横山 佳純

 本件は、これまでも再三述べてきましたように、猪野詩織氏やその両親である控訴人らが、小松和人らから危害を加えられることを恐れて、繰り返し、上尾警察に捜査と保護を求めたにもかかわらず、上尾警察署警察官が適時適正な捜査を行なうなど適切な措置を講じなかったばかりか、供述調書等の改ざんなど積極的な違法行為を重ねた結果、詩織殺害という最悪の事態を招いたことに対する、被控訴人の国家賠償責任を求めるものであります。

 2003年(平成15年)2月26日、さいたま地方裁判所第2民事部は、被控訴人埼玉県警察本部上尾警察署警察官らの違法行為と詩織殺害との因果関係を否定する判決を下しました。その理由として、原判決は、1999年(平成11年)10月初めころまで、詩織氏に対し、殺人や傷害等の身体的加害行為が加えられる危険は切迫していなかったし、その後においても上尾警察署警察官らが、詩織氏に対する身体的加害行為の危険切迫を知り又は知る可能性があったとは認められないとしています。

 しかし、そもそも自己の生命・身体の自由が他の私人から侵害される場合及びその危険がある場合に、国民が警察に対し保護を求める権利は、日本国憲法上、保障されていると解すべきであり、したがって、本件においても、詩織が、和人からの身体的加害の危険を予想し、上尾警察署に援助ないし保護を求める権利は憲法上も保障されていると考えられ、本書面では、この点について詳細に述べているところであります。

 行政機関は、国民によって任務と権限を与えられているものである以上、その活動は、国民のために行なわれるべきであり、特に警察は、国民の平穏な生活の維持という国民の権利・自由を保護することを国民から期待され、国民の安全確保が任務とされて設置されているのでありますから、犯罪によって個人の生命、身体、財産が侵害されることを防ぐとともに、侵害された状況を除去していくことは、警察の本来の業務と考えます。
 国民が警察に対し保護を求める権利が憲法上も保障されていることからしても、警察は国民に対し、積極的に国民の安全確保を図る活動を行なうべきであり、具体的には、事件関係者からの加害の防止のための保護措置活動、一般的な不安感に対してのパトロールの強化や再被害防止のための相談活動、被害者のニーズにそった情報の提供などを行なうべきであります。 この点につき、警察大学校警察政策研究センター所長であります田村正博氏が、警察学論集において、同様のことを述べております。

 本件では、詩織及び控訴人らが、上尾警察署警察官に対し、和人らによる具体的被害を再三訴え、同時に和人らが危険な人物であり、詩織や家族らに危害を加えかねない旨を申告するなどし、繰り返し助けを求めており、もはや一般的な不安にとどまらず、具体的な救済と保護を訴えていたのであるから、保護を求められた上尾警察署としては、詩織の安全を確保するための様々な活動を行なうべき具体的な義務を負っていたのであります。 
 そして、控訴審において控訴人らが提出した多数の証拠からも一層明らかになったように、詩織の身体生命に対する危険は1999年(平成11年)6月の時点から差し迫っていたのであり、7月13日の中傷ビラはり名誉毀損事件は和人の詩織に対するストーカー行為の一環であったことがその時点から明らかであったのです。したがって、遅くとも、捜査活動に消極的な当時の上尾警察署刑事2課においてさえ立件せざるを得ないと判断した7月13日の事件以降は、詩織に対する身体生命への危険が及ぶ可能性を認識できたし、現実に認識していたのです。したがってまた、上尾警察署警察官が、そうした認識のもとに、原判決も認めざるを得なかった和人への接触など警告的意味をもつ捜査活動を行うだけでも、和人やその意を受けた武史らによる、名誉毀損行為のみならず、その後の身体的加害行為を防ぐことができたはずであり、少なくとも10月26日に殺害されることだけは避けられたのです。

 しかし、上尾警察署警察官は詩織の身体・生命の安全を確保すべく、積極的に権限を行使すべきであったにもかかわらず、捜査活動を含む適時適正な警察権限を行使せず、詩織殺害という最悪の事態を招いたばかりか、詩織の告訴を一旦受理し、告訴調書を作成しながら、その後間もなく県警に捜査状況の報告を求められる告訴事件として扱わないようにするため、告訴したことが記載された供述調書などの公文書を改竄し被害届に変えてしまったのです。
 さらに、被控訴人埼玉県警察が、膨大な人員を費やして捜査過程全般を調査し、その結果をまとめた調査報告書を公表した記者会見の席上、当時の西村県警本部長は、控訴人らに詩織の生命を守れなかったことを謝罪した一方で、本訴が提起されるや一転して責任を否定したばかりか、訴訟手続のなかでも亡詩織を冒涜し、控訴人らの心情を著しく傷つけ逆なでするがごとき対応に終始し、控訴人らに甚大な二次的被害を生じさせているのであります。
以上のような市民の生命、身体等の保護に任ずべき警察の責務に真っ向から反するこうした対応は、国民の警察に対する期待と信頼を確実かつ著しく減殺させております。
 犯罪者に対する自力救済を否定する法治国家において、犯罪から自己の生命・身体を守るためには警察を頼るしかありません。国民が警察に期待するのは、何よりも安全な生活の確保です。犯罪から身を守ってもらおうとして救いを求めているにもかかわらず何もなされず、その結果被害を被っても違法でないとの司法の判断が維持されるならば、もはや国民は、警察を信頼することも、期待することもなく、自力で安全な生活を守るしかなくなるでしょう。これこそ法治国家の崩壊であります。
  このような警察の対応への根本的批判を欠いた一審判決に対する控訴審判決の判断の帰趨は、多くの国民が注目しており、控訴審裁判所はこうした国民の期待に応えるべく警察の対応を明確かつ果敢に断罪する責務をになっております
 控訴審の裁判所におかれては、原判決が認めた上尾警察署警察官による「身体的加害行為に至らない名誉毀損等」の危険発生の予見と回避可能性の存在をさらに一歩進めて、詩織に対する本件殺害を含む身体的加害行為の予見とその回避可能性の存在を認めたうえ、上尾警察署警察官らの違法行為と詩織殺害との因果関係を明確に認めるよう切望致します。

 最後に、最愛の娘を奪われた控訴人らは、事件から5年たった今も押し返しても押し返しても悲しみと寂しさが繰り返し繰り返し襲ってきております。加えて警察に何度も助けを求めてきた控訴人ら両親の心中は、娘の命を守り切れなかった無念に日々苛まれております。
  控訴審におかれては、本件を通じて失った警察に対する国民の厚い信頼を回復 させるためにも、回復への痛切な願いにかなった判断を切に望む次第です。

以上




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