●判決骨子
第1 事案の概要
 本件は、元交際相手の知人に殺害された猪野詩織の両親(猪野憲一、猪野京子)が
原告となり、詩織が殺害されたのは被告埼玉県が設置・管理する埼玉県警察上尾警察
署の警察官らの捜査懈怠等によるものであると主張して、被告に対し、国家賠償法1
条1項に基づき、詩織および原告らが被った損害の賠償として、原告らに対して55
23万6532円(総額1億1047万3064円)と遅廷損害金を支払うよう求め
た事案である。
 本件の争点は、<1>国家賠償法1条1項の違法性(過失)の有無、<2>操作懈
怠等と詩織死亡との相当因果関係の有無、<3>詩織及び原告らが被った損害である。

第2 裁判所の判断
 判決は、以下のとおり、争点<1>については捜査懈怠の違法があるとし、争点<
2>と<3>については、捜査懈怠等と詩織死亡との間には相当因果関係がないとし
たが、詩織が名誉毀損の損害を受け、さらに被害を受ける虜が客観的に認められたの
に、警察が適正な捜査をして市民を犯罪者から守ってくれるという期待・信頼を捜査
懈怠により侵害したことによる慰謝料が認められるので、被告らに対し原告ら各自に
275万(総額550万円)と遅廷損害金の支払いを命じたものである。

1 争点<1>について
 詩織らが上尾署を初めて訪れた平成11年6月15日から詩織を中傷するビラはり
等が行われた同年7月13日までの間、詩織に対する加害行為が行われたことはない
し、同ビラはり等の準備が開始された同月初めころまでの間についても、詩織に対す
る加害行為が行われる危険が切迫していたとも認められない。同月初めころ以降は、
ビラはり等の加害行為が行われる危険が徐々に増加していたといえるが、上尾署の警
察官らが同月13日以前にそのような行為が行われることを予測することはできなかっ
たし、予測すべきであったとも認められない。したがって、上尾署の警察官らが、同
月13日以前に、原告らが主張する小松和人に対する事情聴取等の捜査を行わなかっ
たことは、著しく不合理、不適切であったとはいえないので、違法ではない。
 これに対し、上記ビラはり等が行われた平成11年7月13日以降は、小松和人が
伊藤嘉孝らに対して詩織に直接危害を加えることを依頼するに至った同年10月初め
ころまでの間については、殺人や傷害等の身体的加害行為に至らない嫌がらせが行わ
れる危険が切迫した状況が継続していたと認められないが、名誉毀損や身体的加害行
為に至らない嫌がらせが行われる危険が切迫した状況が継続していたと認められる。
同月初めころ以降の武史の前記依頼とそれを受けた久保田祥史及び伊藤らの準備行為
及び殺害の共謀の各事実について、上尾署の警察官らが詩織死亡前に知り、又知る可
能性があったとは認められないが、刑事第2課の片桐敏男課長ら3名は、遅くとも
(告訴を受理した)同年7月29日以降、詩織に対する名誉毀損等の加害行為が行わ
れる危険が切迫した状況にあることを知ることができたと認められる。原告が主張す
る原告方付近のパトロール強化や詩織の身辺警護については、これらを行わなかった
ことが著しく不合理であるということはできないが、上尾署の警察官らが和人と連絡
を取り、接触を図ることは、比較的容易であり、名誉毀損等の被害が生じるのを回避
させる可能性があったと認められるから、片桐課長ら3名が、同日以降、そのような
捜査活動を行わなかったことは、著しく不合理であって違法である。

2 争点<2>、<3>について
(1) 上尾署の警察官らが平成11年7月29日以降、和人と接触を図る等何らか
の警告的な意味を持つ捜査活動をしたとしても、武史を原点とする指揮命令系統を遮
断することができたか否か不明であり、同年10月26日の詩織死亡という結果を回
避することができたと推測することは困難である。上尾署の警察官らの前記捜査懈怠
によって詩織が死亡したといえる高度の蓋然性は認められない。また、詩織の死亡は、
武史ら四名が共謀して行った故意による犯罪行為という特別の事情によるものであっ
て、上尾署の警察官らがこれを予見し又は予見し得たとは認められない。
したがって、上尾署の警察官らの捜査懈怠等と詩織の死亡自体との間に相当因果関係
はない。
(2) しかしながら、一般的に市民は、犯罪の被害を受け、又は、更に被害を受け
る虜がある等切迫した客観的状況下になったときに、警察に対してその保護等を求め
たときは、警察は、捜査を開始する等してその市民を犯罪者から守ってくれるという
期待・信頼を有しているのであって、その期待・信頼に誠実に応えることは、治安を
維持して市民の安全を守るという警察の責務であり、そのような状況における市民の
上記期待・信頼は、法律上の保護に値する利益である。しかし、上尾署の警察官らは、
詩織に対する名誉毀損等の加害行為が切迫した客観的状況にあったのに、上記のとお
り和人と接触を図る等の適切な捜査活動を行わなかったのみならず、詩織の告訴につ
いては、それを受理をしなかったものにして、単なる被害届を端緒とする事件に見せ
かけようとするなど極めて不誠実な対応に終始し、詩織のみならず市民が警察に対し
て有している期待と信頼を裏切った。このような事情の下では、被告は、国家賠償法
1条1項に基づき、上尾署の警察官らの違法行為によって詩織の上記法的保護に値す
る利益を侵害したことによる損害を賠償する責任がある。
(3) 詩織が上記利益が侵害されたことによって被った精神的苦痛に対する慰謝料
は、本件の事実関係における違法性の程度、詩織の期待の大きさ、その他本件に現れ
た一切の事情を総合考慮すると500万円を下回らない。その損害賠償請求権は、原
告らがそれぞれ250万ずつ相続した。なお、上尾署の警察官らの捜査懈怠等と詩織
の死亡との間に相当因果関係がなく、その他特段の事情も認められない本件において
は、詩織本人についての慰謝料の他に、その近親者としての原告らの固有の慰謝料は
認められない。原告らが支払を約した弁護士費用のうち各自25万ずつを前記違法行
為と相当因果関係のある損害と認める。
     したがって、原告らは、被告に対し、各自275万円の損害賠償請求権を
有することになる。
                    さいたま地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官 廣田民生
裁判官 大工 強
裁判官 芹澤俊明