控訴審第1回口頭弁論
                              2003.6.11

               控訴人代理人弁護士 中  山  福  二


控訴審の冒頭にあたり、控訴人代理人から3点ほど申し述べます。

 まずはじめに,猪野詩織さんの殺害が,ストーカー被害の結果であることを
一審判決が正確に見抜いていない点を指摘したいと思います。
 控訴人は,一審においても本件がまがうことなきストーカー事件であること
を強調しました。交際開始後間もなく、異常な態度を取る小松和人に,詩織さ
んが別れ話を持ち出したことからストーカー行為が始まり,詩織さんが決然と
別れを告げ,控訴人らにも話してから以降は,和人の意を受けた兄小松武史ら
集団が,詩織さんや家族をターゲットに明白な犯罪行為を含む様々な嫌がらせ
を繰り返したのです。
 これは明らかなストーカー行為であり,名誉のみならず身体や生命にまで加
害行為がエスカレートする可能性は十分予測できたのであります。
 第2準備書面でも詳しく述べましたように,実際,一審の口頭弁論終結後に
開示された加害者らの刑事裁判で取り調べられた証拠からは,和人らが平成1
1年6月の段階から,詩織さんの殺害を意図しており,翌7月には,拉致,監
禁,強姦が具体的に計画されていたことが明らかとなっています。
 また第3準備書面で,ストーカー行為が「生死に係わる行為にまでエスカ
レートしていく」特徴を有するものであることを,いくつかの文献,資料等に
より明らかにするとともに,詩織さんが殺害される2年も前から、警察内部で
このことが十分検討され,全国の警察に対し,警察庁がストーカー被害に対す
る適切な対応を行うよう指導していたことを述べております。
 上尾警察署警察官は、最初に詩織さんらから被害申告を受けた6月15日の
段階から,単なる男女の痴話喧嘩的な偏見を抱き,悪質なストーカー被害を受
けていること,そしてこれがエスカレートする可能性があることに敢えて目を
そらしたのであり,一審判決もその点を正しく事実認定していない点を、控訴
審においてさらに詳しく主張立証する準備をしております。
 第2に,一審判決は,上尾警察署警察官の捜査怠慢と詩織さんの殺害との因
果関係を否定しておりますが,控訴人は,上尾警察署の警察官の捜査怠慢とこ
れを隠蔽しようとした公文書改竄等の積極的違法行為と殺害との因果関係は明
白であると主張しております。
 上尾警察署の警察官は,平成11年7月13日に発生し,当日被害申告を受
けた,大量の中傷ビラ貼りによる名誉毀損事件後は遅くとも,詩織さんの名誉
のみならず,身体に対しても加害行為が及ぶ危険が明らかに予測できたのであ
り,したがってまた,名誉毀損事件の捜査を適正に開始し,遂行することによ
り,もしくは少なくとも和人に警告を発することにより,詩織さんの殺害を阻
止できたのであります。
 さらに、本件における警察の対応の異常さが際立っていることを特に強調し
ます。上尾警察署警察官の詩織さんや控訴人に対する対応は単なる捜査怠慢を
超えて,怠慢を隠蔽するために公文書を改竄するという犯罪行為に及んでおり
ます。そして,そのことが内部の調査でも明らかにされ,国会にも報告され,
当時の県警本部長が控訴人や国民に深々と謝罪し,自ら「名誉毀損事件の捜査
を全うしていれば,殺害は避けられた可能性がある」とまで述べているのであ
り,このこと自体極めて異例であります。ところが,警察は,本訴が提起され
るや,一転して責任を否定したばかりか,控訴人が犯罪捜査を迅速適正に進
め,犯人を一日も早く検挙して欲しいとの願いから任意提出した,詩織さんの
システム手帳を逆用して詩織さんを中傷し,控訴人に対しても,どうして外出
を控えさせるとか,親戚に詩織さんを預けるなどしなかったかなどと述べ,控
訴人の心情を逆撫でしております。
 一審判決は,こうした警察の異常な対応にほとんど無関心,と言うより、無
視に等しい姿勢を取っております。
 一審判決は,警察が市民を犯罪者から守ってくれるという期待・信頼は法律
上の保護に値する利益であると判断しました。だとすれば,詩織さんの生命身
体に対する保護を求める期待・信頼も守られなければならなかったはずです。
 控訴審におかれましては,一般の市民感覚にそう審理と判決を期待する次第
です。