第2回口頭弁論(準備書面5・6概要)

2003年 8月25日
弁護士 中山福二

 控訴審第2回口頭弁論にあたり,控訴人の準備書面(5)の概要を述べます。

 本準備書面は、埼玉県警上尾警察署警察官の違法行為が成立する要件としての予見可能性について述べたものであります。
 原判決は、予見可能の対象について、 詩織さんに対する危険が切迫していることを前提としています。
 そして、詩織さんに対する危害発生の予見について、中傷ビラはり行為による大規模な名誉毀損事件が発生した平成11年7月13日以降、名誉毀損や身体的加害行為に至らない嫌がらせの危険切迫は続いていたが、傷害などの身体的加害行為については、平成11年10月初めまでは危険切迫がなかったとし、それ以降は危険の切迫はあったが予見不可能であったと結論づけております。
 けれども、危険切迫の存否についての原判決の判断は極めて恣意的です。
 原判決は、具体的に身体的危害を加えられるか、そのような危害を加えることについての準備や謀議等が現実に行われなければ、危険の切迫はないかのように判断しています。しかし、控訴人準備書面(2)で詳しく述べましたように、拉致、監禁、強姦、傷害、殺人など詩織さんの身体に対する加害行為の教唆や計画は、かなり早い時期からありました。

 また原判決は、詩織さんや両親がいくら主観的に危険性を感じ、訴えていたとしても、それを裏付ける客観的事由が存しない場合は危険性があるとは言えないとしています。
 しかし、嫌がらせ等のストーカー行為や名誉毀損行為の存在こそ身体への加害行為を予測する客観的事由そのものです。
 詩織さんが別れ話を持ち出した平成11年3月以降の、和人による脅迫や暴力、つきまとい、そして同年6月14日以降の、和人や和人の意を受けた者達による押し掛け、徘徊、無言電話などのストーカー行為、さらには7月13日の中傷ビラはりによる名誉毀損行為が組織的計画的かつ大々的に実行されたのであり、この一連の事実こそ、詩織さんに対する身体的加害行為の危険切迫を何より客観的かつ具体的に示すものです。

 したがって、上尾警察署の警察官としては、遅くとも7月13日の名誉毀損事件を覚知した以降は、第2の名誉毀損のみならず身体的加害行為を含む、より悪質かつ危険な犯罪行為の発生を予測することが極めて容易だったはずです。
 そこで、本準備書面においては、詩織さんらから最初に被害申告を受けた平成11年6月15日以降の事実経過を時系列的に追ったうえ、その都度、上尾警察署の警察官が、詩織さんの身体に及ぶ危険について認識し、もしくは容易に認識できたことを詳しく述べております。そのなかで、最初に被害申告を受けた上尾警察署の刑事一課の米田主任らが、詩織さんらによる必死の訴えを単なる男女関係の縺れとして捉え、大規模な名誉毀損事件が発生した後、二課に引き継ぐ際とった極めて不真面目かつ不誠実な対応が、その後の捜査怠慢と、これを糊塗するため公文書の改竄という犯罪行為にまで至る基になったことを特に強調します。

 加えて本準備書面では、予見可能性についての原判決の判断における、大きな問題点を指摘しております。
 その第一は、原判決が、ストーカーとストーカー行為の特徴をおよそ顧みていないことです。ストーカーの特徴は控訴人の準備書面(3)で詳しく述べたとおりです。「ストーキング被害の大きな特徴は、エスカレートすることであ」り、往々にして「暴力的な、そして生死に係わる行為にまでエスカレートしていく」ものなのであります。上尾署の警察官において、詩織さんが和人によるストーカー被害を受けていたことは6月15日の時点から把握していたはずであり、遅くとも7月13日には、それが大規模なものにエスカレートしていたことを把握していたはずです。ストーカー行為の特徴を少しでも顧みたならば、身体的加害行為にエスカレートする危険の認識や予見も極めて容易だったはずであり、和人の逆恨みに発する一連のストーカー行為からすれば、名誉毀損と拉致、監禁、傷害、強姦等の計画と本件殺害との連続性もまた明らかです。

 また原判決は、7月23日の中傷ビラはり事件や8月23日の中傷文書大量郵送事件が組織的計画的、かつ大規模に行われたことを軽視しております。これらの事件の規模や執拗さからすれば、当該事件の捜査を担当する警察官において今後発生する恐れのある危害として認識したり予見できるのは身体的加害行為に至らない名誉毀損や嫌がらせ行為までである、と判断することが、いかに非常識であるかは明らかです。

 さらに,原判決は、上尾警察署警察官自身の危険性認識ないし予見可能性に関するいくつもの証拠を一顧だにしておりません。公文書改竄に関する片桐らに対する刑事事件において、主任の本多は、詩織さんに対する身体的加害行為を含めた更なる危害の発生を認識ないし予見し、その防止のために捜査態勢を組む必要があると考え決裁記録を上司に上げたことを明確に認めており、原審でもその旨証言しています。また課長の片桐や古田係長のみならず茂木次長も、加害行為がエスカレートする可能性を予見できたことを各々認める供述調書が作成されています。
 したがって、詩織さんに対する予見可能な危害を、名誉毀損や「身体的加害行為に至らない」嫌がらせ行為に限定するという判断は、いかにも唐突であり、根拠のないものであって、速やかに取り消されなければなりません。

以 上


2003年 8月25日
弁護士 横山佳純

控訴審第2回口頭弁論にあたり、控訴人の準備書面(6)の概要を述べます。

1 本準備書面は、埼玉県警上尾警察署警察官の違法行為が成立する要件としての結果回避可能性及び上尾警察署警察官の権限不行使及び公文書改ざんを含む積極的違法行為と詩織の身体に対する加害行為との間の因果関係について述べたものであります。

2  第1に、結果回避可能性につき、原判決は、上尾警察署の警察官が和人と接触を図る等何らかの警告的な意味を持つ捜査活動をすれば、名誉毀損等の加害行為については、回避出来たと述べる一方で、平成11年10月26日の猪野詩織さんの死亡という結果については回避出来たと推測することは困難と述べます。
 しかし、この原判決の判断は、極めて不当です。
 なぜなら、警察法や警察官職務執行法において、警察官は、特定の私人が犯罪等の危険にさらされている場合、その危険を除去するために、関係者に必要な警告を発したり、その行為を制止することができるほか、法律上許容される範囲内で職務に関して必要かつ相当な措置を採る一般的な権限を有しています。
 そして、詩織さんの身体・生命という重大な法益に遅くとも平成11年7月頃から危険が切迫していたことは、準備書面(2)及び(5)で述べたように明らかであります。また、一般市民にとり自己の身体・生命への加害の危険を感じたとき、自力救済の許されない我が法治国家のもとでは、警察が最後の拠り所であり、警察に対する期待可能性は極めて大きいのです。
 したがって、上尾警察署の警察官は、詩織さん対する危害の発生を回避するために、和人及びその関係者に対し、必要な警告を発したり、その行為を制止することや、適時適切な捜査権限を行使するなどの必要かつ相当な措置をすべきだったのです。
 しかも、実際に、詩織さんの捜査にあたった警察官及び上尾警察署のその他の警察官自体、捜査等の怠慢により平成11年10月26日の詩織さんに対する加害行為が発生したこと、及び適時適切な捜査等をなしていれば、詩織さんの身体に対する加害行為を回避できたことを認めているのであります。
 そこで、本準備書面においては、上尾警察署の警察官が、平成11年6月14日以降の和人や和人の意を受けた者達による押しかけ、徘徊、無言電話などのストーカー行為、さらには、同年7月13日の中傷ビラ張りによる組織的かつ計画的な名誉毀損行為を知った後、如何なる必要かつ相当な措置を採ることが可能であったか、そして、その措置を採ることで、詩織さんの身体に対する加害行為を回避できたことについて、詳しく述べております。

3 第2に、因果関係につき、原判決は、上尾警察署の警察官の違法行為によって詩織さんが死亡したといえる高度の蓋然性は認められないとし、上尾警察署の警察官の違法行為と加害者らの行為、その結果としての詩織さん殺害との因果関係を否定しています。
 しかし、上尾警察署の警察官が捜査等を行い、その動きを和人及び和人の関係者が知れば同人等の行動が牽制されたことは、明らかであり、この原判決は極めて不当です。
 本準備書面では上尾警察署警察官が捜査等を行えば和人及び和人の関係者の行動が牽制されたことを伺わせる事実を指摘しております。

4 以上述べてきましたことから、上尾警察署の警察官は、和人らに対する適時適切な身辺調査・捜査等を開始し、継続すれば、平成11年10月26日の詩織さんの身体に対する加害行為は、少なくとも回避できたのであり、上尾警察署警察官等の権限不行使及び公文書改ざんを含む積極的違法行為と加害者らの行為との因果関係は明らかであり、原判決は、速やかに取り消されなければなりません。

以 上

※注:読みやすくするために事務局にて適宜改行を加えています。

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