控訴人の証拠申請に対する被控訴人意見への反論

弁護士 横 山 佳 純

 
 控訴人の証拠申請に対する被控訴人からの意見についての反論を既に提出した反論書に若干付け加えながら、口頭で述べさせて頂きます。なお、口頭では、3名に絞り、述べます。


1 証人西村浩司氏について
    被控訴人は、当時県警本部長であった西村浩司氏が会見で述べた言葉につき「調査報告書を基礎とするもので、調査結果は全て調査報告書に記載されており、同記載を超える調査結果は存在しない」、また、「西村氏は、甲2号証にかかる調査の総括責任者であるが、実際に調査活動に従事したことはな」いとして、西村氏の尋問は必要性がないと述べております。
    しかし、猪野詩織氏殺害事件の一連の捜査過程に関する埼玉県警の調査の内容自体は、わずか11頁に治まる程度のものとは到底考えられません。甲2号証の調査報告書は、調査の結果部分をまとめたものに過ぎないはずであります。仮に、わずか11頁に治まる程度の調査というのであれば、極めて不十分な調査であることは言うまでもないことであります。
    また、西村氏は、当時県警本部長であったのであり、当然に、埼玉県警の調査について、詳細な報告を受けているはずであり、甲2号証の調査報告書に記載されていない事柄も、把握しているはずであります。
    だからこそ、西村氏は、平成12年4月6日午前10時半から埼玉県警本部内の記者室で行われた会見において、県警自体が自ら検証した結果として、「対応が消極的で緩慢な捜査であった」「捜査が全うされていれば、詩織が殺害されるような結果が避けられた可能性が高い」とまで述べたはずなのです。
    したがって、県警の検証の結果について明らかにする必要性が極めて高いところ、西村氏を尋問する必要性があります。


2 証人本多剛氏について
    被控訴人は、「原審における平成14年6月5日及び同年7月17日の2回にわたる証人尋問及び反対尋問により、詳細に明らかにされて」いるとして、本多剛氏の尋問は必要性がないと述べております。
    しかし、上尾警察署の警察官であった本多氏は、1審の証人尋問において、明確に、「可能性として平成の仕置人のことをだぶらせて、エスカレートする危険性を心配していました。」「一番心配しているのは、やっぱり身に危険が及ぶということがやっぱり心配しています。」「これで鎮まるとは考えないですね。また同じことがあるという可能性は感じていました。それで身に危険を及ぼすような可能性があるかどうかという点は、情報はないけれども、複数の人が携わっている可能性やお金で人を雇って刑事事件を起こしていることから、想像力を働かせて、そういう危険な目に遭った場合も頭の中に入れておきました。」と認め、エスカレートする危険性・詩織氏の身体等に危険が及ぶ心配までしていたのであります。
    そして、本多氏は、詩織氏からの告訴事件につき、直接捜査をなし、詩織氏及び控訴人らに対応しており、上尾署の中で一番本件事件の真相に近い立場にあったのであり、かかる本多氏の証言を軽視することはできないはずです。
    にもかかわらず、原判決は、かかる尋問調書の本多氏の発言に触れることもなく、「加害行為が行われる危険性の存在を推認できないことは前記のとおりである」とし、上尾警察署の警察官らが詩織氏に対する加害行為が行われることを予測できなかったし、又は予測すべきであったともいえないと述べているのであります。
また、被控訴人は、被控訴人準備書面(2)において、先ほど述べた本多氏の供述を挙げ、その上で、本多氏は名誉侵害から更に進んで身体・生命の侵害に及ぶ可能性を予見していなかったと述べており、このように、控訴人と被控訴人との間で、本多氏が如何なる認識をしていたかに関する本多氏の尋問の結果につき、評価に明らかな差があるのであります。
    したがって、控訴審が心証形成をなすためには、原審の証人本多氏の尋問調書を読むだけでなく、直接、本多氏の証言を聞くことが極めて重要なところ、本多氏を尋問する必要性があります。

3 証人諸澤英道氏について
 (1)被控訴人は、「訴外詩織氏が殺害された平成11年当時、・・・『ストーカー行為』という概念自体、学問的に明確にされていなかった」として、諸澤英道氏の意見を前提にして、当時の上尾警察署の警察官が負うべき作為義務を判断することは出来ないのであり、諸澤氏の尋問は必要性がないと述べます。
    しかし、「ストーカー」は、警察学論集で、既に平成9年から取り上げられていますし、被控訴人が提出した乙24号証も、平成9年11月10日発行のものであり、しかも、そこでは山口県警察本部警務部長が「ストーカー問題」について論じているのです。
    このような事実からすれば、平成11年当時は、より「ストーカー」についての議論が深まっていたと思われます。
    そこで、犯罪被害者学の第1人者である諸澤氏に、平成11年当時における我が国及び学会における「ストーカー」の認識状況を確認する必要性が極めて高いと考えます。
 (2)また、被控訴人は、「諸澤は本件にかかる過去の事実を証言するのではなく、同証人の意見を述べるに過ぎない」として、諸澤氏の尋問は必要性がないと述べております。
    しかし、小松和人氏、小松武史氏らの行為をストーカー行為と捉えた認定をするか否かは、上尾警察署の警察官が負うべき作為義務にも大きく影響してくるものであり、本件の事実認定の前提として、「ストーカー」の概念及びそれが出て来た時期・経緯、さらには、本質について充分な理解が必要であります。
    しかも、諸澤氏は、「国際被害者学シンポジウム」等にも出席するなど、犯罪被害者学への国連及び世界各国における取り組み等も充分に把握しており、諸澤氏の意見は、単なる個人的な意見などではなく、学問的な見地からの意見であります。
(3)そこで、控訴審の裁判所に、ストーカーの本質等を十分に理解して貰うために、犯罪被害者学の権威者である諸澤氏に、学問的見地からのストーカーの本質等の意見を聞く必要性が極めて高いと考えます。
 (4)そして、被控訴人自身、被控訴人準備書面(2)において、社会がストーカー行為に対して関心を抱いていたとの事実は認めており、その上で、「『ストーカー行為』の存在が認められる場合に、如何なる基準により、その『ストーカー行為』の危険性を判断しなければならないのか、その法的根拠は何処にあるのだろうか」とか、「控訴人らの掲げる文献は、いずれも事後的な検証に過ぎず、将来を確実に予測し得る『ストーカー行為』基準を論証したものではない」として、控訴人の提出した書証では「ストーカー行為」の基準としては不十分などと縷々述べており、そうであれば、より一層、犯罪被害者学の第1人者である諸澤氏の学問的意見を聞く必要性が高いと言え、諸澤氏を尋問する必要性があります。

以  上

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