2003年(平成15年)12月22日


弁護士  中 山 福 二

 

 控訴人の準備書面(9)は,埼玉県警上尾署警察官の予見可能性に関する,被控訴人の準備書面(2)の第2に対して反論するものであります。
 まず,ストーカーやストーカー行為に対する認識を,被控訴人が全く欠いていることを指摘しております。
 被控訴人は,小松和人やその意を受けた者達から平成11年3月以来,詩織がストーキングされ続けてきたことを理解できないでおります。被控訴人の主張は,驚くべきことに3月や6月はおろか,7月の中傷ビラ貼りや8月の中傷文書の郵送後でも,和人はまだストーカーとは言えないというものです。そればかりか殺された後も和人がストーカーかどうかはわからないとさえ言っています。
 けれども,詩織に対する和人のストーカー行為は3月30日から始まっています。その日詩織から別れ話を持ち出された和人は,詩織に「『俺と別れるんだったら,お前の親どうなっても知らないよ。』『一家崩壊させてやる。』『次男は,まだ小学生だよね。』などと脅して,詩織の気持ちを繋ごうとしました。これがストーカー行為でなくて一体何でしょうか。
 6月14日以降,和人は兄の武史らとともに,ストーカー行為を一層露骨に示すようになります。
 すなわち,控訴人宅に直接押し掛け損害賠償を請求すると脅しながら,他方で交際継続を求め,控訴人宅や控訴人憲一の勤務先まで無言電話をかけ,早朝深夜に自宅を徘徊したあげく,7月13日以降は,中傷ビラや中傷文書を無差別に張り付け,あるいは郵送して名誉を毀損するなど,ストーカー行為として挙げられるほとんどの言動を繰り返し,次第にこれをエスカレートさせていったのであります。
 また被控訴人は,詩織や控訴人らが警察に被害申告した6月15日以降も,傷害などの身体的加害行為の危険はなかったし,したがってまた上尾署警察官としても危険発生を予見できなかったなどと述べています。
 しかし,被控訴人の弁解とは裏腹に,当時の上尾署警察官本多の認識は詩織に対する身体的加害行為の危険発生を,一年前に同じ上尾署管内で発生した事件を念頭において具体的に予見していたのであり,であればこそ捜査態勢を組んで欲しいと上司に懇願し,その旨の捜査報告書を提出したのであります。
 ところが被控訴人は,驚くべきことに当審において,身体的加害行為はおろか,同種の嫌がらせ行為の危険発生さえ予測できなかったなどと述べていることは前述したとおりであります。のみならず,被控訴人は,自ら作成し,国会に提出した本件に関する報告書や検察官の作成した供述調書の信用性を否定する主張を相変わらず繰り返しております。
 上尾署警察官が,詩織に対する身体的加害行為についての危険発生を予見し,また予見できたことは,もはや明らかであると言うべきです。

以上



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