2003年12月22日

弁護士  横 山 佳 純

 

 控訴人準備書面7は、被控訴人準備書面(3)の附帯控訴理由についての認否・反論をしたものです。


 まず、第1に、被控訴人は、準備書面3において、小松和人らの各行為を取り 出し、それぞれの行為には、執拗性も認められず、猪野詩織に身体的加害行為に至らない嫌がらせの行われる危険が切迫した状況が継続していたとは言えないと 断定し、詩織及び控訴人らの各被害事実の申告から、同様の加害行為の行われる危険が切迫した状況にあることはより容易に知り得たと認定するにとどまった原 判決さえ誤っていると述べております。
  しかし、小松和人らの行為は、周到に計画されたものであり、徐々に詩織に直 接的な被害を与える内容の加害行為になっており、エスカレートしているものであることは各証拠より明らかであり、同様又はそれ以上の加害行為の行われる危険が切迫した状況にあったことは容易に知り得たはずです。
  たとえば、被控訴人は、原判決が、@控訴人方周辺における中傷ビラ張り行為、A控訴人憲一の勤務先への中傷ビラの投げ込み行為、B団地の集合ポストへのビラ撒き行為の各申告から、犯行の計画性・執拗性が窺い知れると認定した点につき、「集合ポストに撒かれたビラについては、その文面が中傷ビラに比して穏便」であり、執拗性は窺われないなどと述べています。しかし、集合ポストに撒かれたビラには、直接自宅に電話がかかることを目的として、写真のみならず、詩織氏の自宅の電話番号も書き込まれていたのであり、ビラを撒いた者自身、「これを配れば、詩織さんのところに電話がかかってくることになり、それが嫌がらせになるということが分かりました」と明確に述べているのであり、決して、中傷ビラに比べて、集合ポストに撒かれたビラが穏便などとは言えません。むしろ、自宅に電話がかかることを目的として、電話番号を書き入れていることからすれば、嫌がらせによる詩織氏への直接的な効果を狙ったものといえ、犯人の執拗性とエスカレートする危険は明らかであります。


 第2に、被控訴人は、原判決が、和人と接触を図るなど警告的な意味を持つ捜査活動をすべきであったと判示した点につき、「接触を図る等の何らかの警告的な意味を持つ捜査活動」を課す法的な根拠がない以上、警察官に和人と接触せよとの作為義務を課することは法令に違背するとし、原判決には誤りがあると述べます。
  しかし、警察法2条1項では、都道府県警察が責めを負うべき警察の任務について定めており、この責務を果たすために都道府県警察は職務を遂行しなければならず、そして、その責務を達成するために必要な活動は、国民の権利自由を制限し、義務を課すものを除き、個別の法令の規定がなくとも、行うことが認められているのであります。従って、個別の法令の規定がない以上警察官に和人と接触せよとの作為義務を課することは法令に違背するなどという被控訴人の主張は、失当であります。


 第3に、被控訴人は、「控訴人らの訴えは、被控訴人の権限不行使による訴外詩織の殺害という結果に対して、その損害賠償を請求するものであり、告訴に関する被控訴人の対応自体を不法行為として精神的苦痛に対する慰謝料を請求するものではない」と述べております。しかし、訴状やこれまでの控訴人の主張からも明らかなように、控訴人らは、数々の上尾警察署の警察官による警察権限不行使や積極的違法行為の結果、詩織の身体に対する加害行為、ひいては殺害に至ったことに対して、損害賠償請求をなしているものであります。


 以上より、被控訴人の附帯控訴には、全く理由がなく、直ちに控訴審裁判所において、棄却されるべきであります。

以  上



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