控訴人準備書面(8)要約


なお、これは法廷で読み上げるために作成したものであり、準備書面(8)と構成等、一致しておりません。

 

 控訴人準備書面(8)は、ストーカー行為論に対する反論であります。
 今回、故猪野詩織氏殺害の主犯格である小松武史の刑事事件に対する検察官の論告要旨の開示があり、控訴人は甲225号証としてこれを提出しましたが、ここにはこのように述べられております。

 「本件名誉毀損事件及び本件殺人事件は、被害者詩織に対する意趣返しという大きな流れの一貫として計画されたものであるが、被告人は平成11年6月下旬ころから、被害者詩織殺害を計画するものの、それに並行してまず、実行が比較的容易な中傷ビラのちょう付等を敢行したものの、それでは被害者詩織らに対する嫌がらせの程度が低いと考え、強姦等の危害を加えることを計画する一方、究極の目的である殺害をも計画し、久保田に殺害を依頼してこれを敢行させたというものである(甲225・40頁)「本件は、・・・事件発生直後から社会の強い関心を集め、・・・いわゆるストーカーによる犯罪として大々的に報道され、全国的な規模で社会に強い衝撃と不安を与えた犯行である」「本件犯行によって、このようなストーカー行為が次第にエスカレートし、ついには殺人という凶悪重大事件に発展することをまざまざと見せつけられた(甲225・92頁)」

 しかし、県(警)は、検察と同じ捜査機関で同一事件を捜査したにもかかわらず、検察と全く異なる主張を行い、また国家の立法の不備をも主張しているため、控訴人はこれらにつき反論するものであります。


 県(警)の主張の問題点は、まずストーカー概念が定まったいないと述べていること、及び生命に対する危険性を含む行為は想定されていないと述べていることにあります。しかし、専門家の間の挙げられている定義の共通項を抽出すれば「執拗性」と「行為がエスカレートすること」がストーカー行為の本質であることは明らかであります。
また「H12.5.18に成立したストーカー行為等規制法上、『個人の身体』と挙げるのみで、『個人の生命』とは挙げていないから、ストーカー行為には個人の生命に対する危険性を含む行為が想定されていない」旨述べていますが、身体が危険に晒された極限状態が「生命に対する危険」なのであり、身体に対する危険性があれば十分である。身体に危険性のある行為を行った結果、生命が侵害されたとすれば、それがストーカー行為であるのは当然であり、改めて指摘するまでもないことであります。
 のみならず、平成12年5月16日の参議院地方行政・警察委員会において、同法の法案提案者である松村龍二氏(以下「松村氏」という)は、交際を求めたり復縁を迫るためにストーカー行為を行っている事案では、暴行、脅迫、ひいては殺人等の犯罪に発展するおそれが強い旨明確に述べており、ストーカー行為が人の生命に対する危険性をも有する場合があることを当然に想定しているのであります。同法が「『生命に対する危害』を除外している」〔被控訴人準備書面(4)第1の1〕などということがあり得るはずもなく、国民の安全を守るべき埼玉県警からこのような主張が出されることは大変遺憾であります。


 県(警)の主張の次の問題点は、検察官の主張と全く異なる主張を行っているところであります。

 例えば、県警は「和人らからの行為はエスカレートしていなかった」旨述べますが、検察官は、「本件犯行によって、このようなストーカー行為が次第にエスカレートし、ついには殺人という凶悪重大事件に発展することをまざまざと見せつけられた(甲225・92頁)」と述べ、和人らの執拗なストーカー行為がエスカレートしていった結果、遂に詩織殺害に至ったことを明確に述べているのであります。また、県警は「和人らの行為はストーカー行為とは言えない」旨述べますが、検察官は、「本件は、・・・事件発生直後から社会の強い関心を集め、・・・いわゆるストーカーによる犯罪として大々的に報道され、全国的な規模で社会に強い衝撃と不安を与えた犯行である」「本件犯行によって、このようなストーカー行為が次第にエスカレートし、ついには殺人という凶悪重大事件に発展することをまざまざと見せつけられた」旨述べており(甲225・92頁)、和人らの一連の行為がストーカー行為であること、それがエスカレートした結果、詩織殺害という重大事件が起こったことを明確に述べているのであります。

 このように、訴訟の場では、同一事件を捜査した上位組織である検察と全く異なる主張を行うということは、信義にもとる訴訟遂行態度であると言わざるを得ません。


 県(警)の主張のさらなる問題点は、県が国家の立法が不備であると主張していることです。県は「ストーカー行為等規制法は、短期間のうちにまとめられたものであり」「客観的社会実態に基づいて制定された法律ではない」旨述べますが、埼玉県が国家の立法の不備を主張するなど、背信的で驚くばかりです(警察は、きちんとした根拠のない法律に基づいて毎日多くの国民を逮捕しているということでしょうか)
 そもそも、本法律制定過程では、きちんとストーカー行為の実態について議論がなされております。平成12年5月16日の参議院地方行政・警察委員会において、法案発案者の松村氏は、同法の趣旨につき、「最近、我が国において、悪質なつきまとい行為や無言電話との嫌がらせ行為を執拗に繰り返す、いわゆるストーカー行為が社会問題化しており、ストーカー行為がエスカレートし、殺人などの凶悪事件に発展する事案が全国的に見受けられるところであります。これらの行為については、国民からも特にストーカー行為を規制してほしいとの要望が多く寄せられている」と述べ、当時の我が国の社会的実態を説明しております(甲22)。また、同氏は、「つきまとい等に関する実態について警察庁から説明を受けましたところ、その実態として、交際を求めたり、離婚後に復縁を迫るために行われている例が多く、またこれらの場合には、その相手方に対する暴行、脅迫、ひいては殺人等の犯罪に発展するおそれの強いものと聞いております」と述べております(甲22)。そして、上記説明は、警察庁長官の田中節夫氏の出席(政府参考人)の下で行われた説明なのであります。
 さらに、最高裁判所平成15年12月11日判決は、同法が日本国憲法に抵触しないことを明確に述べており、同法が目的において正当であり、規制内容に合理性・相当性を有することが判断されております。

以  上  



トップにもどる