準備書面10・11について

平成16年3月15日

弁護士  横  山  佳  純

1 準備書面10について
 準備書面10は、被控訴人の準備書面4、すなわち、控訴人らの主張する「ストーカー行為の概念やストーカー行為規制法が制定されるまでの経緯」に対する反論の書面に対してのさらなる反論であります。
 この書面では、ストーカー行為規制法が生命への危険の発生防止を目的としていることは明らかであること、ストーカー行為規制法の規制対象について述べております。
 そして、被控訴人が、当時の係員の本多、係長の古田、課長の片桐が検察官の面前で話した内容が書かれている調書について、「時系列的に事実関係を供述した録取書ではなく、概括的断片的反省を述べた情状関連の調書であ」るなどと述べている点に関し、控訴人らはこれらの調書の内容それ自体が、上尾署警察官の詩織の身体・生命に及ぼされる危険性の認識とその可能性を雄弁に物語っているということを指摘しております。

2 準備書面11について
 準備書面11は、被控訴人準備書面5.6、すなわち、「詩織への身体的加害行為及び死という結果を避けることができたか、及び、上尾警察署の捜査怠慢と詩織への身体的加害行為及び死という結果との間の因果関係に関する反論」の書面に対してのさらなる反論を述べたものであります。
この書面では、控訴人らは、特に3つのことに関し、強調した形で反論しております。
 まず、一つ目としては、被控訴人は、準備書面において、いわゆる「捜査の密行性」等を上げ、上尾警察署がほとんど行なわなかったことを正当化しようとしておりますが、捜査とは犯罪が起こった後に行なわれるべきもので、犯罪予防のために行なわれる調査とは異なるものでありますので、そもそも控訴人らは、犯罪予防の観点から特に「調査」をすべきであったという点を強調して主張しているのであり、犯罪を前提とする捜査の密行性は、犯罪予防のための「調査」では当然には妥当しないことをあえて指摘しております。
 次に、二つ目として、被控訴人は、準備書面において、控訴人らが行ないうると考えた調査・捜査として挙げたものの一部に対し、結果的に効果がでないから、無意味な調査・捜査であり、行なわなかったことは違法でないと主張しているかのごとき点につき、この書面において、控訴人らは、「結果的に意味があったと思われるか否かで、調査・捜査の有効性を判断するのは、明らかに誤りであること」「調査・捜査というのは、後から見れば無駄と思われる行為の積み重ねであり、その一つ一つの積み重ねが犯罪の予防、又解明に繋がること」「そのことは、警察官が一番よく理解しているはずであること」「結果的に効果がなかったから、やる必要がなかったなどと述べているようでは、効果のある調査・捜査など出来るはずがないこと」を指摘しております。
 三つ目として、被控訴人は、準備書面において、控訴人らが上げる調査・捜査の一部について、行えないような事情があったことを縷々述べておりますが、実際に、上尾警察署が平成11年9月20日以前に行なった調査が、在籍照会と電話による照会程度であり、それ以上の具体的な調査・捜査が何も行なわれていなかったこと、係長の古田・課長の片桐の事件に対する認識の程度からすれば、「素人である者にすら想像がつく調査・捜査を行なわなかったことは単なる手抜きだったのではないかと言わざるを得ない」ということを指摘しております。
 そして、また、上尾警察官の詩織らに対する対応と詩織の身体への本件危害発生との間には、明らかに因果関係があることを指摘しております。

以   上

 



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