埼玉県桶川市における女子大生殺人事件をめぐる調査報告書
目次
第一  事件の概要_1
第二  本件の一連の捜査過程の検証_2
  1  6月時点での相談について_1
  2  名誉毀損事件について_2
(1) 被害者とその家庭への対応について_2
(2) 「被告取下げ」要請について_5
(3) 捜査活動について_6
  3  殺人事件発生後の捜査について_9

第一  事件の概要
  平成11年7月13日、埼玉県上尾市内の被害者の自宅付近等に被害者の名誉を傷付け
る内容の中傷ビラが多数貼られ、また8月23日以降、被害者の父親の勤務先等に多数
の中傷文書が郵送された事件について、埼玉県上尾警察署(以下「上尾署」とい
う。)が名誉毀損事件として捜査中の10月26日、被害者が埼玉県桶川駅西口路上で殺
害された。
  埼玉県警(以下「県警」という。)では、12月19日に本件殺人事件の実行犯1名、
翌20日に共犯者3名の計4名を殺人罪で逮捕し、また、平成12年1月16日、名誉毀損事
実について、殺人事件の被害者4名を含む12名を逮捕した。また、同日、所在不明と
なっていた被害者の元交際相手を名誉毀損罪で指名手配し追跡捜査を行ったが、1月
27日、自殺したこの男の遺体が発見され、2月17日、被疑者死亡のまま書類送致し
た。

第二  本件の一連の捜査過程の検証
1  6月時点での相談について
 平成11年6月14日、被害者の元交際相手ら3名が被害者の自宅に押し掛け、トラブル
となった事案について、翌15日、被害者とその母親が相談のため上尾署を訪れた。対
応した同署刑事第一課主任及び係員は、事情を聴取するとともに、被害者が持参した
その際のやり取りを録音したテープの内容を確認した。
  その結果、やり取りの中には「誠意を見せてくれればいい」などの文書はあるもの
の、やり取りの内容を全体としてみれば、脅迫ないし恐喝と認めるには至らないと判
断し、その判断を被害者らに伝えた。その上で、両捜査員は、今後何かあれば同係員
まで連絡されたい旨を伝え、その後も、今後の対応について、相手が贈った物を返せ
と言っているのならそれを返す、嫌がらせ電話を防ぐために電話番号を変更する、市
役所などの市民相談で弁護士に相談する等の対策を助言した。このような判断や対応
は、この時点のものとしては必ずしも不適切とは言えない。
  ただ、この際のやり取りとして、被害者側は、捜査員から「相手の男も一番燃え上
がっているところだよ」、「民事のことに首を突っ込むと、こちらも困る」旨の発言
があったとしており、両捜査員の記憶は明確ではないものの、そのような趣旨の発言
を、被害者らが居合わせている場で、行ったことが認められるが、これらはトラブル
の相談に来た被害者らの心情への配慮を欠くものであった。しかし、捜査員の1名が
「これは恐喝だ」と述べ、もう1名の捜査員が「事件にならない」と述べたというよ
うなやり取りはなかったことが確認された。

2  名誉毀損事件について
(1)被害者とその家族への対応について
   平成11年7月13日午前8時30分過ぎ、被害者の母親が、被害者に対する中傷ビラに
よる名誉毀損の被害を申告するため、上尾署を訪れた。応対した同署刑事第二課長
は、母親の「すぐ来てください」との訴えに対し、「すぐには行けない」、「家に帰
って待っていてください」と答え、簡単に事情を聴取しただけで母親を帰宅させた。
その後、刑事第二課係員A(以下「係員A」という)を含む課員2名は、午前11時15
分ころから、被害者の自宅付近の実況見分を実施した。
  7月15日、被害者とその母親が上尾署を訪れ、刑事第二課長と係員Aが事情を聴取
した。その際、被害者らは、元交際相手から何度も電話があり、無言電話もあるこ
と、6月21日の深夜にも、元交際相手が車で被害者の自宅周辺を徘徊していたことな
どを説明し、被害者とその家族の身辺に危害が及ぶ危険性があるので、「早く元交際
相手を捕まえてください」と訴えた。これに対し、刑事第二課長は、被害者らの訴え
の背景を踏み込んで聴取することもなく、「告訴がなれば動けない」、「嫁入り前の
娘さんだし、裁判になればいろいろなことを聞かれて、辛い目に遭うことがいっぱい
ありますよ」、「告訴はテストが終わってからでもいいんじゃないですか」などと述
べ、被害者らが「告訴は今日ではだめなんですか」、「元交際相手と接触してくださ
い。逮捕してください。家族に被害が及ぶのが怖い」、「覚悟はしてきているんで
す」、「なぜ延ばすのか理解できません」などと述べたが、刑事第二課長は、テスト
期間終了後である7月22日に再度来るように申し向けた。
  7月22日、被害者とその母親が約束どおり上尾署を訪れたが、刑事第二課長は、
「今日は事件があって担当者がいないので、また改めて来てもらえますか。電話で連
絡しますので」などと述べ、自ら事情聴取を行うなどの対応をせず、被害者らを帰宅
させた。
  7月29日、被害者とその母親が改めて上尾署を訪れた。この日は、刑事第二課の課
長、係員A及び別の係員が、被害者らから事情聴取を行った。また、刑事第二課長
は、事前に自らワープロで作成していた告訴状を被害者に示し、署名を受け、告訴を
受理した。
  8月24日、被害者とその両親が、父親の勤務先関係に郵送された中傷文書を持参し
て上尾署を訪れ、刑事第二課長と係員Aが対応した。この事情聴取の際、刑事第二課
長が被害者の父親に対し、中傷文書を見て「これはいい紙使ってますね。封筒に一つ
ずつ切手が貼ってあり、費用がかかってますね。何人かでやったようです」などと述
べた。これに対し、父親が、「何言ってるんですか。早く元交際相手に接触して捕ま
えてください」と求めたところ、刑事第二課長は、「それはケースバイケースです
よ。こういうのはじっくり捜査します。警察は忙しいんですよ」と答えた。
  刑事第二課長による被害者及びその家族へのこれら一連の対応は、事態の重大性を
認識せず、告訴事件捜査の業務負担を回避しようという意識によるもので、被害者の
訴えに対する真摯な姿勢が全く欠如しており、極めて不適切であった。
(2)「告訴取下げ」要請について
  8月30日ないし31日ころ、刑事第二課長は、名誉毀損事件の関係書類について、上
尾署刑事・生活安全担当次長の決裁を受けた。その際、同次長は、被害者不詳とされ
た告訴状を見て、「被疑者が特定されていなければ、まず被害届を取り、それで捜査
を進め、被疑者を特定した時点で告訴状を取ってもよかった」などと発言したが、こ
の発言は、告訴事件の受理に関し消極的な姿勢を示したものと認められる。このこと
がその後の刑事第二課長らによる告訴の不当な取扱いにつながったと認められ、不適
切であった。
  この発言を聞いた刑事第二課長は、本件名誉毀損事件についても、被害者から被害
届の提出を受けてこれにより捜査をしていたこととすれば、告訴受理の事実を県警本
部に報告する義務を回避し、告訴事件としての迅速な事件処理の義務も免れることが
できると考えた。そして、9月初めころ、刑事第二課長は係員Aに対し、「こういう
場合は告訴でなく被害届でよかった。被害書を取ってきてくれ」と指示した。このよ
うな刑事第二課長の判断は、極めて不当なものであった。
  この指示を受けた係員Aは9月7日、被害者の自宅を訪れ、被害者から被害届の提出
を受けた。
  さらに、9月21日、係員Aは、被害者の自宅を訪れて捜査状況を被害者の母親に連
絡した。その際、係員Aは、「最近、変わったことはありませんか」と訪ね、母親が
「ここのところ静かです」と答えるなどのやり取りをした後に、「それでしたら、告
訴は一旦なかったことにしてもらえませんか」といった発言をした。この係員Aの発
言は、既に受理された告訴の取消しを求めるという趣旨ではなく、そもそも告訴はな
かったこととし、被害届によって捜査を進め、被害者が特定された後に告訴を受理す
ることについて、同意を求める趣旨であった。
  被害者の母親は、この発言を7月29日に受理された告訴を取り下げてほしいという
要請であると理解して、「告訴を取り下げるんですか」と尋ね返し、取下げはできな
い旨答えたところ、係員Aは「告訴状は犯人が捕まってからでも間に合います。ま
た、簡単に出せますよ」などと答えた。これに対し母親が、「告訴を出すまでにどれ
ほど娘や家族が辛い目に遭ったか分かってください」、「捜査はしてくれないんです
か」などと対応したため、係員Aは、「捜査は続けます」、「何かあったら連絡して
ください」と答えて退去した。
  係員Aによるこのような言動は、告訴事件の取扱いに関する基本的な理解を欠き、
告訴の適正な処理と相容れない極めて不当なものであり、その発言を被害者側が告訴
の取下げ要請と受け止めたのは当然であった。
(3)捜査活動について
  本件名誉毀損事件の捜査については、平成11年7月13日以降、上尾署刑事第二課に
おいて、告訴状の作成、被害者らからの事情聴取、被害者の元交際相手の所在捜査な
どを行っていたものの、元交際相手の周辺者からの情報収集等の捜査は何ら実施され
ていない。さらに、刑事第二課長は、被害者からの告訴を7月29日に受理した後、1ヶ
月以上にわたり上司への報告をせず、8月末になって、ようやく告訴受理を報告し
た。また、警察本部に対しては、10月26日の殺人事件に至るまで、告訴受理の報告を
しなかった。これは、刑事第二課長が、本件名誉毀損事件の重大性の認識を欠き、他
事件の捜査を優先し、本件捜査を係員Aに任せて具体的な捜査を指示することもな
く、捜査の進捗が極めて緩慢なまま放置したものであり、捜査指揮の在り方として極
めて不適切であるとともに、必要な報告を怠ったことも不適切であった。
  また、平成11年7月15日に、被害者の母親が係員Aに対し、ビラを貼った犯人を目
撃したという付近住民の名前を連絡したにもかかわらず、係員Aはこのことを失念
し、この付近住民に対する事情聴衆を行わなかったが、これは不適切であった。
  さらに、本件名誉毀損事件の捜査過程において、
○ 係員Aは、8月3日ころ、実際には7月29日及び8月3日に被害者から録取した供述で
あるにもかかわらず、これを7月30日の供述とする供述調書を作成し、9月7日ころ、
既に受理していた告訴を最初から受理していなかったことにするため、同供述書の記
載のうち、「告訴」を「届出」に変えるなどして、内容虚偽の供述調書を作成した。
○ 7月13日発生の自宅付近等へのビラ貼り事案について、被害者の母親を立会人とし
て実況見分を行った際、その場で母親が剥がした証拠物であるビラ8枚については、
既に同種のビラ多数の提出を受けていたため、これら新たに発見した8枚が証拠品と
して必要であると考えず、母親に処分方を依頼したことから、これら8枚のビラが破
棄された。このことにつき、
・ 平成12年1月10日ころ、刑事第二課長、同課係長及び係員Aは、実際にはこれら8
枚のビラを証拠品として領置していないのに、これを領置したとする平成11年7月13
日付けの内容虚偽の領置調書を作成し、
・ 平成12年1月10日ころ、刑事第二課長、同課係長及び係員Aは、実際にはこれら8
枚のビラを被害者の母親が破棄したにもかかわらず、自らがビラを領置した後に破棄
したかのごとく記載した平成11年7月19日付けの内容虚偽の捜査報告書を作成し、
・ 平成11年11月21日ころ、係員Aは、実際には同日ころ作成したにもかかわらず、8
月19日付けの実況見分調書を作成し、平成12年1月10日ころ、刑事第二課長、同課係
長及び係員Aは、同実況見分調書の記載のうち、これら8枚のビラに関し、実際は証
拠品として領置していないのに、これを領置したとする虚偽の内容を含む実況見分書
を作成し、
・ 平成12年1月10日ころ、刑事第二課長、同課係長及び係員Aは、実際にはこれら8
枚のビラを被害者の母親が破棄したにもかかわらず、母親がビラを警察に提出したと
する虚偽の内容を含む1月10日付けの母親の供述調書を作成し、
・ 平成12年1月10日ころ、刑事第二課長は、実際にはこれら8枚のビラを証拠品とし
て領置していないのに、これを領置したなどとする虚偽の内容を含む平成11年11月29
日付けの捜査報告書を作成した
といった捜査書類の取扱いについての違法な行為がなされた。これらは虚偽公文書作
成等の罪に当たる。
  なお、10月16日の未明、被害者の父親から上尾署に、被害者の自宅前で2台の車が
騒音を出している旨の通報があり、現場にパトカーが急行したが、それらの車を発見
することはできなかった。このパトカー乗務員の対応は、これらの乗務員が、被害者
が名誉毀損事件の告訴をしていることを知らなかったことを考慮すると、不適切とは
言えないが、刑事第二課長らが、被害者にかかる名誉毀損事件等の状況につき地域課
に情報提供を行うなどの処置を講じていなかったことは、不適切であった。
3 殺人事件八生後の捜査について
  県警は、殺人事件発生の平成11年10月26日、上尾署に捜査本部を設置し、被害者の
元交際相手の関与を念頭に置きつつ捜査を行った結果、12月19日から20日にかけて、
元交際相手の兄を含む被疑者4名を殺人容疑で逮捕した。しかし、その捜査の過程に
おいては、殺害に元交際相手が関与したことを示す証拠を得るには至らなかった。
  捜査本部は、殺人の被疑者特定のための捜査と並行して、元交際相手の親族・交友
者の取調べ等を通じて、元交際相手の所在捜査を行ったが、事後に判明したところで
は、同人は当時、偽名を用い、沖縄、札幌、東京を転々としていたものであり、当時
は所在の把握に至らなかった。
  平成12年1月になり、殺人事件の取調べを通じ、元交際相手が名誉毀損事件の被疑
者であることが判明したので、平成12年1月16日、元交際相手を全国に指名手配し
た。その後、立回り情報が寄せられた北海道、福島、大阪及び沖縄の各都道府県警察
に対し、別途手配するとともに、東京に捜査員を派遣して、直接、所在を追求した。
  ところで、元交際相手の兄は、平成11年12月20日に殺人容疑で逮捕以来、一貫して
殺人事件への関与を否認し、また、同日以降は元交際相手の現在の所在を知り得る状
況になかったものと認められるが、元交際相手が名誉毀損事件で指名手配された平成
12年1月16日、取調べの中で、「弟は北海道へ行った。北海道では、他人名義で札幌
市内にいる」旨話したものの、居所を特定せず、また、取調官が「今でもか」と質問
すると、同人は、「今は東京にいると思う」と述べたが、これも場所を特定しなかっ
た。
  その後、1月24日になって、元交際相手が1月中旬まで釧路市周辺に所在していたこ
とが判明したので、翌25日に北海道釧路方面本部へ手配し、宿泊先の捜査等を実施し
たが、同人の発見に至らなかった。
  なお、元交際相手は、1月27日に屈斜路湖畔で遺体で発見されたが、捜査の結果、
同人はその約1週間前に自殺したものと認められた。
  このように、捜査本部は、殺人事件及び名誉毀損事件の捜査を通じ、被害者の元交
際相手の所在を追及していたものの、その所在に関する確かな情報はなく、また同人
は偽名を使って転々と所在を移していたことから、その所在の解明に至らなかったこ
とはやむを得ないと認められる。