虚偽有印公文書作成、同行使被告事件
成12年9月7日(浦和地方裁判所)

判決(要旨)
【被告人】
(一) 氏名 本田 剛
(二) 氏名 古田裕一
(三) 氏名 片桐敏
  
1、被告人本多剛を懲役1年2月に、被告人古田裕一、同片桐敏夫をいずれも懲役一
年6月に各処する。
2、被告に対し、この裁判確定の日から3年間それぞれの計の執行を猶予する。
3、押収してある<1>猪野詩織の供述書一通(平成12年押第132号の2)の虚偽記
載部分を被告人本多剛から、押収してある<2>領置長所一通(同押剛の3)、<3
>実況見分長所1通(同押剛の5)、<4>「証拠品の廃棄処分について」と題する
捜査報告書一通(同押剛の4)の各虚偽記載部分を被告人3名から、押収してある<
5>猪野京子の供述書一通(同押剛の1)の虚偽記載部分を被告人本多剛、同古田裕
一から、<6>「名誉棄損事案に使用されたチラシの枚数について」と題する捜査報
告書一通(同押剛の6)の虚偽記載部分を被告人片桐敏男から、それぞれ没収する。

理由
【犯罪事実】
【起訴状記載のとおり】
【証拠】
【法令の適用】
【量刑の理由】

本件の経緯
1被告人らの経歴等
 被告人本多は、正義感の強い自分に合う職業として警察官を志望し、昭和59年、大学卒
業と同時に埼玉県警察官となり、大宮西警察署勤務の後、平成7年9月、上尾警察署に移
動となり、地域係り勤務を経て、平成9年3月から、刑事第二課捜査第一係員として勤務して
いた。
被告人古田は、大学卒業後一時民間会社に勤務したが、子供のころからの憧れの職業で
あった警察官になって人の為になりたいと考えて、昭和44年、埼玉県警察官になり、川越
警察署等勤務の後、警部補に昇任して、県警本部、芳川警察署などで勤務し、平成5年9月
上尾警察署に移動して以降は、刑事課捜査第一係長(平成六年四付の組織変更後は刑事
第2捜査第2課捜査第一係長)の職にあった。
被告人片桐は、父親と同じ職業である警察官をい志望し、昭和50年、大学卒業と同時に埼
玉県警察官になり、東入間警察署、県警本部、草加警察署など勤務の後、警部に昇任し、
平成9年3月から、上尾警察署刑事第二課長の職にあった。

2被告人らの日頃の仕事ぶり等
 上尾警察署刑事第2課には、知能犯罪、選挙犯罪、名誉及び信用に関する犯罪の捜査を
担当する捜査第一係と暴力団管財などの捜査を担当する捜査第二係とがあり、被告人片桐
は、同課の課長として、上司の命を受け、課の事務を処理し、部下の職員を指揮監督する職
責を負い、被告人人古田は同課捜査第一係長として上司の命を受け分掌する事務を処理し
部下の職員を指揮監督する職責を負っていた。捜査第一係には、係長である被告人不古田
以下、主任である山口章之巡査部長、係員で有る被告人本多、野澤巡査が配置されていた。
ただし、山口主任は、平成11年3月から同年12月初めまで、同署に捜査本部の設置された
事件の応援に出ており、この間は捜査第一係の捜査には従事していなかった。また、野澤巡
査は、経験が浅く、ひとり立ちでの捜査はしていなかった。
ところで、被告人片桐は、刑事第二課長の職に就くまで、主として鑑識業務に従事してきたも
ので、捜査に従事した経験がなく、捜査の実務がよくわかっていないことから、自らが事件の
捜査を担当することを回避し、全て部下にこれを担当させ、しかも部下に事件を担当させると
いっても、ただ単にこれを割り振るだけで、後のことは殆ど部下に任せきりにし、誰がどのよう
な事件をどののようなスケジュールで捜査しているのか、あるいは捜査しようとしているのか
すらよく把握していなかった。その上、被告人片桐は、捜査第一係りで処理すべき新しい事件
の捜査を被告人古田に担当させうようとしても、同被告人から自分でやればよいではないかと
逆襲されることから、同被告人に新しい事件の捜査担当を強く迫ることができず、結局、その
ような文句を言わないで指示に従う被告人本多及び山口主任に新しい事件の殆どを担当させ
ていた。被告人片桐は、前記のような職責を果たすべき刑事第2課長として全く能力を欠いて
いた。
被告人古田は、捜査第一係りでは捜査経験が最も長い者であるが、仕事に対する意欲を何年
か前から阻喪しており、被告人片桐が古参である自分に頭が上がらないことをいいことに、古い
事件をいつまでも抱え込み、新しい事件の捜査を積極的に引き受けようとせず、その上、豊富な
捜査経験があるにもかかわらず部下である被告人本多らの担当している事件の捜査に助力、
助言などを積極的にすることもなく、それどころか、捜査第一係の中では最も時間的余裕がある
にもかかわらず多忙な被告人居本多らに自分の担当している事件の捜査の手伝いを安易に
指示するなどしていた。被告人古田も、捜査第一係長として、その果たすべき職責を殆ど果たし
ていなかった。
被告人本多は、被告人片桐から被告人本多の仕事負担料を考えずに事件の捜査担当を指示
されても、文句も言わず、地道かつまじめにその捜査に従事していた。その上、被告人本多は、
被告人古田からその担当する事件について手伝いを指示されても、断ることなく、これに取り
組んでいた。前記のとおり、山口主任は、約九ヶ月にわたり捜査本部の応援に出ていたので
あるが、その間の山口主任が抜けた穴は、被告人本多が埋めていた。

3判示第一の一 1に至る経緯及びその犯行状況
(一) 平成11年7月13日、猪野詩織の顔や裸の写真入りで「WANTED、
   猪野詩織」と題し、「この顔にピンときたら要注意、男を食い物にしている
   ふざけた女です。不倫、援助交際あたりまえ!泣いた男たちの悲痛な叫び
   です。」等と記載され同女の名誉を毀損するちらし多数枚が同女方周辺の
   電信柱などに貼付されたり、道路に撒かれるという事件が発生した。そして
   それ以前に発生した小松和人らから押し掛けられたりした件については刑
   事第一課が担当していたものの、名誉棄損事件は刑事第二課(捜査第一
   かかり)の所管であったため、右名誉棄損事件についても、刑事第2課(捜
   査第一係)で担当することになり、被告人片桐が来署していた詩織の母猪野
   京子から簡単に事情を聞き、同女が持っていた右ちらし52枚及び一塊を受領
   した上、被告人本多に右ちらしを渡すとともに現場に言って剥がし残しのちらし
   があれば見分した上撤去するよう指示した。被告人本多は、被告人片桐がい
   つもどおりこの事件の担当も自分に割り振って来たことに不満を抱いたものの、
   右指示に従って、野澤係員を連れて現場に行き、、剥がした残しのちらし8枚を
   発見したことから、猪野京子を立会人としてその状況を写真撮影するなどして
   実況見分をしつつ、京子とともにちらしを順次はぎ取っていったが、はぎ取った
   ちらしを1枚分ずつ丁寧に保管せず、京子が一まとめにして手に持つことを放置
   してしまったことから、実況見分終了時には、ノリの付着した右ちらし八枚文が
   ひとかたまりになってしまった。被告人本多は、右ちらしをこのような状態にして
   しまったことは失態であったと気付いたものの、右ちらしの貼付状況は写真にも
   おさめてあり立証に困ることはないので、このような状態になてしまったちらし
   まで押収する必要はないと考えて、「これどうしますか。」と問うた京子に対し、
   警察では必要がないので処分してもらって構わない旨返答した。京子は、その
   日のうちにこれをごみとして捨ててしまった。
(二) 同月15日、詩織と京子が来署したことから、被告人片桐と被告人本多
   とで二人から事情聴取をした。被告人片桐は、右両名から「早く小松を
   捕まえて下さい。こんあことをしたのは小松に間違いありません。この
   ままだと、これからまた何をされるかもわかりませんからお願いいたい
   ます。」などと必死に」訴えられているのに、「警察は告訴がないと捜査
   できないんです。」などと応答し、更に、「今日告訴しますから、お願い
   します。」と懇願されても、「お嬢さんは嫁入り前だし、裁判になるとい
   ろいろ恥ずかしいことやいやなことを言わないといけなくなります
   よ。」「告訴は大学の試験が終わってよく考えてからでもいいでしょう。」
   などと応答し、「大丈夫です。家族で話し合ってきましたから。今日、告
   訴出しますから」などと言われても、大学の試験が終わってからもう一
   度来るように重ねて告げて、右両名からの直ちに告訴させてほしいとの
   要望に応じようとしなかった。被告人本多は、被告人片桐の態度を見て、
   同被告人がこの事件に取り組むのを先延ばししようとしているのが分か
   った。しかし、被告人本多は、この事件が今動いている事件であり、放
   っておけば大変な事態になることもありうること、ちらしの数が多く、
   何か所にもわたってはられたりばら撒かれたりしており、この事件の犯
   人は小松を含め複数名いると思われたことなどから、右事情聴取が終わ
   ってすぐに、被告人片桐に対して、「これは私一人ではできません。スト
   ーカーのような背景もあって、エスカレートする可能性もあるので、早
   く態勢を組んでください。被疑者も複数ということもあるし被疑者を特
   定するのも私の力じゃ時間がかかってしまうので、お願いします。」など
   と頼んだが、被告人片桐は、「とりあえず、できることから一つ一つやっ
   ておいてくれ。」などと言って、被告人本多の頼みを聞き入れなかった。
(三) 詩織と京子は、詩織の大学の試験が終わった同月22日ころ、告訴に
   応じてもらおうと上尾警察署を訪れたが、被告人片桐は、担当者がいな
   いとの理由で(なお、当日、被告人本多は他の身柄事件の取り調べに入
   っていた。)両名から話すら聞かずに、1週間後にもう一度来署するよう
   言って帰した。
(四) 被告人片桐は、詩織らの告訴の意思が固いことを知り、その後,告訴状の
   作成に取りかかり(なお、同被告人は、詩織らが(見たわけではないが)
   犯人は小松しか考えられない旨言っているのに、告訴状に「誰がこのような
   ことをしたのかわかりません」と記載した。)同月29日、詩織と京子が来署した
   ので、これを示して、詩織に署名させた。右手続が終わった後、被告人本多
   が、右両名から2回目の事情聴取をした。
(五) 被告人本多は、右両名からの2回の聴取の結果に基づき、両名の供述調書
   を作成し同年8月3日詩織方を訪れ両名に各供述調書(ただし、頭書き部分の
   日付等は未記載)を閲覧させ、それぞれから署名、押印を得て、帰署した。 
   そして、同署内において、右各供述調書を完成させるため、未記載部分の補充
   をしたが、その際、調書の作成日付を同1日としすると、調書の外形上、1日で、
   右両名から事情聴取を行い、2通の供述調書を作成し、各調書に署名、押印を
   得たことになって、自らの捜査能力を超えていると検察官や裁判官に疑われる
   のではないかと慮り、作成日付えを異なる日にしようと考え、京子の調書の作成
   日付を署名押印を得た同年8月3日とし、他方、詩織の調書の作成日については、
   最初実際に取り調べをした同年7月29日にしようと思ったものの、被告訴人不詳と
   されている前記告訴状の作成日付が同日付けなのに同じ日付けの調書に犯人は
   小松しか考えられないとあったのでは不自然に思われると思い、結局、作成日付
   として何の根拠もない同月30日とした(判示第一の一1の犯行)。

4判示第一の一2の犯行に至る経緯及びその犯行状況
(一) 被告人本多は、右各供述調書作成後、関係書類を整え、これを詩織への名誉
   毀損事件の決裁記録として、同年8月19日、被告人片桐に決裁を上げた。被告
   人片桐や被告人古田から何の指示催促もないのに決裁に上げたのは、前に
   被告人片桐に捜査態勢を組んでくれるように頼んだんのに同被告人が聞き入れ
   てくれず、同被告人の上司である茂木邦英刑事生活安全次長に相談すらしてく
   れなかったことから、決裁に上げて、この事件が茂木次長の目にとまれば、茂木
   次長が捜査態勢を組んでくれるかもしれない、早く決裁に上げて少しでも早く捜査
   態勢を組んでもらおうなど考えたからであった。しかし、被告人片桐は、右記録を
   いつまでも、自分の机に保管し、茂木次長に決裁を上げたのはようやく同月末に
   なってからであった。
(二) その間の同月23日、詩織の父猪野憲一の勤務先に「名門企業主任親子の呆れ
   たハレンチぶり!」と題する詩織及び憲一の名誉を毀損する文書を入れた封筒
   多数郵送するという事件が発生し、同日、憲一は右封筒多数を持って上尾署に
   赴いたが、被告人片桐と被告人本多も不在であったため、翌日改めて同署に赴
   いた。被告人片桐と被告人本多が同人事情聴取したが、同人が、「早く小松を捕
   まえてください。」「早く小松に接触して下さい。」と懇願するのに対し、同被告人
   片桐は「警察もいろいろ事件があって忙しくてなかなか時間がとれない」などと
   言い訳に終始していた。 被告人本多は、憲一が帰った後、被告人片桐の姿勢
   に不満を抱き前記のような思いで決裁に上げた詩織への名誉毀損の記録がいつ
   までも戻ってこないことから,被告人片桐に決裁がどのあたりまでいっているかを
   尋ねたところ、被告人片桐から、まだ自分のところにある旨の答が返ってきたこと
   から、被告人片桐が同事件の捜査を早く進める必要はないと考えていることが改
   めて分かり、大いに落胆した。しかし、それでも被告人片桐に「早く決裁に上げて
   ください」と頼んだ。
(三) 被告人本多が同月末同事件記録を茂木次長に決裁を上げると、その日のうちに
   茂木次長が同被告人片桐の机まで来て、同記録を同被告人の机の上に放り投げ
   るように置き、ひどく怒った口調で,「犯人が特定されてないのだから、何も告訴状を
   取らなくとも、被害届で捜査すればよかったんじゃないか。」などと注意した。茂木
   次長は、必要もないのに告訴状を受理した為、上尾署の未処理の告訴件数が増え
   てしまい、それでなくてもいつも最下位近くにいる上尾署の成績が更に悪くなってし
   まうと考えたことから被告人片桐を怒ったのであった。 被告人本多は、茂木次長が
   成績のことばかり話し、肝心の今まさに動いておりしかも詩織らが不安に脅えている
   名誉毀損事件の捜査をどのような態勢で進めるか等については全く話題にしないこ
   とから、茂木次長も真剣に名誉毀損事件に取り組む気がなく同次長の頭にあるのは
   成績のことばかりだと思い、腹立たしく思うとともに幻滅した。
(四) その2、3日後、被告人本多は、被告人片桐から、「あれは被害届でよかったんだよ。
   悪いけど被害届を取ってきてくれないか。」と、詩織への名誉毀損事件について、改め
   て詩織から被害届を取ってくるよう指示された。 被告人本多は、被告人片桐右言を
   聞いて、被告人片桐が、右名誉毀損事件は詩織からの告訴事件でなく、被害届による
   事件である記録上見せかけ、県警本部刑事部捜査第二課への告訴事件の受理報告を
   しないで、未処理の告訴事件数を表面上増やさないようにする意図であることを察知し
   たものの、右名誉毀損事件について被告人片桐らに捜査態勢を組む気もちがなく、
   しかも、自分が被告人古田の担当している事件で同被告人から使われるなどしていて、
   右名誉毀損事件の捜査に手を殆ど割けず、このような状況下では、同事件の早期処理
   を迫られても到底これを達成することなどできない、県警本部に告訴受理の報告がなさ
   なけらば、未処理の告訴件数が多いという理由で、この事件の早期処理という不可能
   事をさしあたり迫られることはないなど考えて、右指示に従うことにし、同年9月7日、
   詩織方を訪れ、「今のところ、犯人に決めてがないので、もう一つ書類が必要になったん
   です。」などと説明し、予め作って持っていった同年7月29日付けの被害届(犯人欄には
   何も記載せず、参考事項欄に「平成11年6月14日に小松が二人の男を連れて私の家に
   押し掛けてきて『誠意を見せろ』等因縁じみた事を言ってきたので,洋服や指輪等を小松
   の所に送り返した矢先の出来事でした。」などと記載した。)に署名押印してもらった。
(五) そして、帰署して、右被害届のあったことを事件受理簿に記載した後、被告人片桐から
   は指示されはいなかったものの、前記同年7月30日付け詩織の供述書には、「犯人は
   小松しか考えられない」などと小松の犯人性について断定的な表現が使われ、また「告
   訴した。」との記載もされていて、このままでは告訴事件であることが露見してしまうと考
   えたことから、これを防ぐため、同調書中にある「告訴」、「小松しか考えられない」などの
   文言を「届出」、「小松の仕業だと思いました」などの文言に書き換えた(判示第一の一2
   の犯行)
5 判示第一の二1(一)ないし(三)、二2、第二の犯行に至る経緯及び犯行状況
(一) 被告人本多は、その後、被告人古田の担当する事件の捜査の手伝いに忙殺されて
   いたが、同月20日、右手伝いを1日免除してもらい、小松の所在捜査を行った。そして、
   翌21日、詩織方を訪ね、京子から、最近の状況について聞いたりした後、前記のとおり
   詩織への名誉毀損事件を告訴事件ではなく被害届を端緒とする事件のように記録上
   見せかけるようにしたことから、京子に対して、(真相を隠し、あたかも捜査手続き上の
   正当な理由があるかのように装いつつ)前記告訴状はなかったものにした旨話したとこ
   ろ、捜査を打ち切るのではと不安になった京子は、「娘も私もつらい思いをして何度も足
   を運んでやっとの思いでした告訴なのでそのままにして、捜査も続けて下さい。」と訴え
   た。被告人本多は、告訴はそのままにし捜査も続ける旨約束して詩織方を辞去した。
(二) 被告人本多は、同月下旬ごろ、たまたまラジオである殺人事件で被疑者不詳のまま
   犯人と思われる男の家を捜査したとのニュースを聞き、詩織への名誉毀損事件でも
   被疑者不詳のまま小松の自宅を捜査できるのではないかと思い、被告人片桐に相談
   したところ、同被告人は検討を約束した。しかし、被告人片桐は1週間経っても検討結
   果を被告人本多に伝えなかったため、しびれを切らした被告人本多は、被告人片桐に
   検討結果を尋ねたところ、被告人片桐は、「無理はできない。」というのみで、その詳し
   い理由も告げず、またそれに代わる捜査方法も指示しなかった。腹が立った被告人
   本多は、「だったら、第3弾が起きてからじゃないと何もできないということですね。」と
   言うと、被告人片桐は頷いた。被告人本多は、同じころ、被告人古田にも、同様の相
   談を持ちかけたが、同被告人も、被告人本多に具体的な指示は何一つしなかった。
(三) このように詩織への名誉毀損事件について、犯人逮捕に向けた具体的捜査を殆ど
   進めてない中で、同年10月26日、詩織が殺害されるという事件が発生した。そして、
   埼玉県警は、直ちに捜査本部を設置してその捜査を開始し、マスコミは、連日上尾
   警察署に押し掛け、名誉毀損事件の捜査を進めなかったことが殺人事件を招いたと
   して警察の怠慢を非難する報道を連日行う状況となった。被告人らは、同僚である
   捜査本部の捜査員からも「早くから届けられていたのに何で刑事二課の方で動けな
   かったのか。」「刑事第二課の責任でこうなったんだからな。」などの批判、非難にさ
   らされた。被告人らは、いずれ、上層部から、被告人らがずさんな捜査をしたために
   殺人事件の発生を防げず、またその結果警察に対する県民や国民の信頼を大きく
   損ねたとして、責任の追求を受けることになるだろうと感得した。
(四) 同年11月21日、被告人片桐は、詩織殺害事件の捜査本部から指示を受けて、被告
   人本多に対して、書きかけになっていた同年7月13日実施の実況見分調書の完成を
   指示し、被告人本多は右指示を受けて、同21日、作成日付を同年8月19日とする右
   実況見分調書の完成をさせ(八枚のちらしについては押収しなかったことから、証拠
   資料欄には、「なし」と記載した。)それとともに、同日付けの「実況見分時現認した
   チラシについて」と題する「8枚のチラシについて領置すべく立会人に連絡を入れたと
   ころ、全てゴミとして処分されていた。」との内容の捜査報告書を作成した。
(五) 平成12年1月10日、被告人片桐は、捜査本部の指示を受けて、被告人本多及び山口
   主任に、京子が平成11年7月13日上尾署に持参したチラシ一塊について京子を立会人
   としてそれらが貼付されていた場所を特定するように指示し、被告人本多らは、右指示に
   従って、現場に行き、京子を立会人として指示されたとおりの見分を実施し帰署した。 
   被告人本多が帰署後、被告人片桐、同古田、同本多の3名は、捜査本部から指示された
   作業である、詩織への名誉毀損事件、詩織及び憲一への名誉毀損事件の被疑者の逮捕
   状請求をするための記録の点検等に従事したが、その際、被告人古田は、証拠資料欄に
   「なし」と記載されている前記平成11年8月19日付け実況見分調書貼付の写真を見るうち、
   これに写っている剥がされたチラシには比較的大きな断片のものもあることを発見した。
   そして、同被告人は、右のように大きな断片のチラシがあった以上、実況見分終了時たと
   え剥がしたチラシが糊で一塊になってしまったとしても、見分官としてはこれを押収して持ち
   帰るのが当然の措置であり、これを被告人本多が押収して持ち帰らなかったのは同被告
   人の不手際であったと考えた。そこで、被告人古田は、このままでは、いづれ捜査本部に
   被告人本多の右不手際を知られ、捜査本部から、最初からやる気がなかったのではない
   かと思われてますます強い非難を受け、またこのことがマスコミに漏れて、捜査のずさんさ
   を示すものとして取り上げられ、更にそうなれば被告人らに対する責任追及も一層厳しくな
   るなどと思い、被告人片桐及び被告人本多とどうすればよいか話し合った。その結果、被告
   人ら3名はこのような事態になるのを防ぐべく、領置調書、捜査報告書を捏造し、また前記実
   況見分調書を改竄して、記録上、糊でくっつきあって一塊になった8枚のチラシを現場で領置し、
   後に警察でこれを分離しようとしたら細かく破れ証拠として価値を失ってしまったため廃棄
   処分にしたかのように見せかけ、右不手際を隠蔽することを合意し、右30日、被告人本多に
   おいて、現場で遺留品としてチラシ8枚を領置した旨の内容虚偽の平成11年7月13日付け領
   置調書を作成し(判示第一の二1(一)の犯行)、前記実況見分調書の「証拠資料なし」などと
   記載された最終頁を「証拠資料チラシ八枚」と虚偽を記載した用紙と差し替え(判示第一の二
   1(二)の犯行)、更に「領置した一塊のチラシ8枚を平成11年7月19日一枚づつに分離して写
   真撮影しようとしたところ、糊付けされていたために細かく断片的になったことから、証拠品と
   しての価値がなく、刑事第二課長の指揮を受け廃棄処分にした。」旨内容虚偽の平成11年7
   月19日付け「証拠品廃棄処分について」と題する捜査報告書を作成する(判示第一の二1
   (三)の犯行)とともに、前記「実況見分時現認したチラシについて」と題する捜査報告書は
   シュレッダーにかけて廃棄した。 その後、被告人本多は、その日に行った前記見分の結果を
   捜査報告書に取りまとめ、その際の立会人で」ある京子からの聴取内容を供述調書にするよ
   うにとの被告人古田の指示により、その作業に取りかかったが、その際、被告人古田から、
   京子が廃棄したチラシ八枚は被告人本多が預かって廃棄処分にしたことにするのだから、
   調書そのことを付加しておくようにと指示された。そこで、被告人本多は、被告人古田から
   付加すべき内容を口授してもらい、その口授どおり「8枚のチラシは一塊にして警察の方に
   渡しました。」などと虚偽内容を付加記載し、これを持って詩織方に赴き、京子から署名、
   押印を得た(判示第一の二2の犯行)。 また被告人片桐は、同じ日、「捜査員が現場で
   発見したチラシが8枚あるが、右八枚については、開いて写真撮影する際に細分化してし
   まい、証拠品としての価値がなくなったため処分した。」旨虚偽内容を記載した「名誉毀損
   事案に使用されたチラシの枚数について」と題する平成11年11月29日付け捜査報告書を
   作成した(判示第二の犯行)

6 判示第一の三の犯行に至る経緯及び犯行状況。 同年1月16日、詩織への名誉毀損事件で
被疑者柳直之ほか五名が逮捕され、同事件は翌17日浦和地方検察庁検察官に身柄付きで送致された。
その際、同事件の送致記録も同庁検察官に引き渡されたが、同記録中には、被告人らが作成、変造した
内容虚偽の前記詩織の供述調書、京子の供述調書、領置調書、実況見分調書、「証拠品の廃棄処分に
ついて」と題する捜査報告書の原本または謄本が内容真実の文書として編綴されていた(判示第一の三の
犯行)。主たる量刑事情。
当裁判所は、以下の事情その他一切の事情を考慮して、各被告人に対してそれぞれ主文の量刑をした。
(一) 住民が警察を訪ねるのは警察に行けば何とかしてくれるという藁をもつかむ思いがあるからである。
その訴えに真摯に耳を傾け、事態に誠実迅速的確に対応してこそ警察である。しかるに、被告人片桐は、
自宅周辺に自己の裸体写真の入った名誉毀損のチラシを多数貼付されるなどの深刻な被害を受けた
詩織やその家族から、元交際相手の小松和人がその犯人に違いなく、同人から今後何をされるかわか
らないので、早く小松を捕まえてほしいとの切実な訴えがなされているにもかかわらず、真剣にその訴え
をきくこともなく、単なる男女間のトラブルで大した事件でなく、しかもこのような事件は告訴を受けて
捜査をしてもその後和解が成立して告訴が取消になりそれまでの捜査が無駄になるようなことが往々あ
るなどと考えて、告訴になかなか応じずに、捜査の引き延ばしを図り、また同事件の捜査を被告人本多に
任せきりにし、同被告人から、現に動いている事件なので早く捜査態勢を組んで犯人検挙に向けた捜査
をする必要がある旨進言されても、これを受け入れず、また詩織の父親の勤務先に名誉毀損文書が多量に
郵送されるという事態が発生しても早期捜査を思い立たず、それどころか、告訴を受けた後、上尾署の
成績を気にする上司から、告訴を受けたことにつき厳しい注意を受けるや、同事件があたかも告訴事件
ではなく、被害届受理を端緒とする事件であるかのように記録上装って、県警への告訴事件の受理報
告をせず、未処理の告訴事件をふやさないようにしようと考え、被告人本多に指示して、詩織から被害
届を取り、更に被告人本多から、詩織への名誉毀損事件の犯人の割り出しのために被疑者不詳のまま
小松方を捜査したいと提案されたのに、これも肯んじないなど、同事件に対して全く不誠実な取り組み
姿勢に終始してきたのである。そして、被告人片桐がこのように詩織の切なる願いを裏切り続けるうち
に、詩織が殺害されるという事件が発生したのである。被告人片桐が同事件を所管する刑事二課長と
して率先して同事件に取り組み上司と相談して捜査態勢を組み部下らを指揮して犯人逮捕に向けて
迅速な捜査を行っていれば、恐らくは詩織殺害という事態は起こらなかったと思われるのであり、取り
返しのつかない結果を招いた同被告人の職責懈怠は誠に遺憾というほかない。同被告人は詩織殺人
事件発生後内外の厳しい非難にさらされたのであるが、これは当然の報いというべきあである。その
職責をはたさずかかる事態を招いた同被告人としては、自己保身に走らず、自己らに対する右非難を
甘受し、このことによる将来のあるであろう不利益処分も恬淡として受け入れる心境になるべきであっ
たのである。しかし、同被告人は、姑息にも判示第一の二1(一)ないし(三)、判示第二の捜査書類の
捏造改竄を行い自己保身をしようとしたのであって、見苦しい限りである。
(二) 被告人古田は、捜査第一係の係長という立場にありながら、仕事に対する意欲を阻喪し、古い
事件をためこみ、新しい事件の担当を回避し、被告人本多人ら係員に対する指導、支援、上司である
被告人片桐に対する進言等も行わず、そればかりか、自己の担当事件の捜査を手伝わさせるなど
していたのであって被告人片桐とともに刑事第二課捜査第一係の機能不全の原因を作っていたもの
である。そして、被告人古田は、詩織への名誉毀損事件の捜査においても、被告人片桐同様被告人
本多に任せっきりにして、被告人本多に助言、手助け等もせず、また被告人片桐に捜査態勢を組む
ようにとも進言せず、いわば同事件に対して局外者的立場を取り続けたばかりか、詩織への名誉毀損
事件の捜査の進捗を妨げることになるにもかかわらず、被告人本多に自分の担当する事件への手伝
いを安易に指示していたのである。その職務懈怠ぶりは甚だしいといわなければならない。そして、
詩織殺人事件発生後、被告人古田は、詩織への名誉毀損事件の捜査を迅速的確に進めなかった
ことの当然の報いとして内外の強い非難を受け、自己に対する責任追及を避けられない状態になっ
たのであるが、そのような中、自己保身のために、自ら提案して、被告人片桐らと判示第一の二の
1(一)ないし(三)、2の捜査書類の捏造改竄を行うという姑息な行為に出たのであって、言語道断
といわれなければならない。
(三) 被告人本多は、詩織への名誉毀損事件について、被告人片桐に対して、犯人の早期逮捕に
向けて捜査態勢を組むよう進言したり、殺人割り出しのために被疑者不詳のまま小松方を捜索する
ことを提案するなど、被告人ら3名の中で最も誠実に取り組んでいたものである。しかし、同被告人は、
右捜査の過程で、詩織の供述調書について安易に根拠のない日付を付したり、被告人片桐から、
被害届を詩織から取るよう指示されると、その不当な意図を認識しつつ、当時被告人古田の担当して
いる事件の捜査に使われていて右名誉毀損事件の捜査を行う余裕が殆どなく同事件の早期処理は
したくてもできない状況であったことから、同事件を被害届を端緒とする事件であるかのように見せ
かければ未処理の告訴事件が多いという理由で同事件の早期処理を迫られないで済むなどと考え
て安易にこれに従い、詩織から被害届を取った上、同事件が告訴事件であることが露見することを
防ぐため、詩織の供述調書にある「告訴」文字を「届出」と改竄したりし、捜査を適正に遂行するという
警察官の基本的職務に違背したのである。そして更に、被告人本多は、詩織殺害事件発生後、前
述のような情勢下、被告人古田の提案に安易に同意して、同被告人らとともに、判示第一の二1
(一)ないし(三)、2の捜査書類の捏造改竄という姑息な行動に出ているのである。
(四) 捜査書類はいうまでもなく犯人逮捕やその断罪のために使われるのものである。このような
重要な公文書である捜査書類を当の警察官が捏造改竄することは刑事司法の適正を危うくすると
ともに甚だしく警察の信用を傷つけるものであって、絶対にあってはならないことである。しかるに、
被告人らは、前記のように自己保身を図る意図などから、いくつもの捜査書類を捏造改竄し、その
結果、本件の背景ないし遠因をなしている詩織の名誉毀損事件の捜査そのものの怠慢、刑事第
二課第一係の機能不全と併せ、警察に対する県民あるいは国民の信頼を大きく傷つけ、警察組織
の信用を地に落としたのである。国民の協力なくしては成り立たない警察の諸活動に今後深刻な
悪影響が出てくることにも懸念されるといわなければならない。 他方、被告人らがいずれも本件
公訴事実を全面的に認めた上、警察官として正義を具現すべき立場にありながら自らが法を犯し
その結果警察組織に多大の打撃を与えた旨謝罪するなど、反省の悔悟の情を示していること、
被告人らは、いずれも前科前歴を有さず、長年警察官として社会に貢献してきたものであること、
本件犯行後懲戒免職処分を受け、また警察官による不祥事として大々的に報道されるなど、被告
人らのために酌むべき事情も認められる。

     『桶川女子大生ストーカー殺人事件』(メディアファクトリー刊)巻末資料より