ストーカー行為等の規制等に関する法律
(目的)
第1条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為について必要な規
制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身
体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に
資することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他
の好意に感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の家族その他当該特定の者と社
会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をす
ることをいう。
1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他そ
の通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住
居等に押し掛けること。
2. その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態
に置くこと。
3. 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5. 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をか
け若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催されるような物を送付
し、又はその知り得る状態に置くこと。
7. その名誉を害する事項をつげ、又はその知り得る状態に置くこと。
8. その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はそ
の知的羞恥心を害する文書、図面その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置
くこと。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の物に対し、つきまとい等(前
項第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しく
は名誉が害され、又は行為の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法によ
り行なわれる場合に限る。)を反復してすることをいう。

(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第3条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若し
くは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

(警告)
第4条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長  等」
という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨
の申し出を受けた場合において、当該申し出に係る前条の規制に違反する行為があ
り、かつ当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとき
は、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復
して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2 1の警察本部長が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合に
は、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に
違反する行為について警告又は第6条第1項の規定による命令をすることができな
い。
3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他
当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以
下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事
項は、国家公安委員会規則で定める。

(禁止命令等)
第5条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第3条
の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行
為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規
則で定めるところにより、次に掲げる次項を命ずることができる。
1. 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
2. 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしよう
とするときは、行政手続法(平成5年法律弟88号)弟13条第1項の規定による意見陳
述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委
員会規則で定める。

(仮の命令)
第6条 
警察本部長等は、第4条第1項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第3条
の規定に違反する行為(弟2条第1項弟一号に掲げる行為に係るものに限る。)があ
り、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めると
ともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は
行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるとき
は、当該行為をした者に対し、行政手続法弟13条第1項の規定にかかわらず、聴聞又
は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に
反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
2 1の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした
場合には、他の警察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮の命令に係
る第3条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。

3 仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。
4 警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに当該仮の命令の内容及び日時そ
の他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報
告しなければならない。
5 公安委員会前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があ
った日から起算して15日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
6 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定
による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する、こ
の場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおい
て」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定
める。
7 公安委員会は、仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為がある場合におい
て、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第13
条第1項の規定及び前条第二項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等を
することができる。
8 前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
9 公安委員会は、第7項に規定する場合を除き、意見に聴取を行った後直ちに、仮
の命令の効力を失わせなければならない。
10 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第6項において準用する行政手続法
第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、
第3項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
11 前各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項
は、国家公安委員会規則で定める。

(警察本部長等の援助等)
第7条 警察本部長等は、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下
「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自
ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、
当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教
示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
2 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある
公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
3 警察本部長等は、第1項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防
止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の申出の受理及び援助の実施に関
し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)
第8条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普
及、ストーカー行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する
活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。
2 ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為
等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行なわれることを防止する
ための措置を講ずること等に努めるものとする。
3 ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行なわれて
いる地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとす
る。

(報告徴収等)
第9条 警察本部長は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、
その必要な限度において、第四条第1項の申出に係る第3条の規定に違反する行為を
したと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警
察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
2 公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な
限度において、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しく
は資料の提出を求め、又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係
者に質問させることができる。

(禁止命令等を行う公安委員会)
第10条 この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第5条第2項の聴聞及び
意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並びに同項の聴聞及び意見に聴取に係る事案
に関する第四条第1項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。
2 この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は
仮の命令に係る第四条第1項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とす
る。
3 公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、当該警告又は仮の命令
に係る第4条第1項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域から他の
公安委員会の管轄区域内に移転したときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容
及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるも
のを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令
に係る事案に関する第5条第2項の聴聞を終了している場合は、この限りでない。
4 公安委員会は、前項本文に規定する場合において同項ただし書の聴聞又は意見の
聴取を終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることが
できるものとし、同項の他の公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、当該聴聞又
は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。
5 公安委員会は、前項に規定する場合において、第3項ただし書の聴聞に係る禁止
命令等をしないときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通
知しなければならない。

(方面公安委員会への権限の委任)
第11条 この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところに
より、方面公安委員会に委任することができる。

(方面本部長への権限の委任)
第12条 この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところに
より、方面本部長に行わせることができる。

(罰則)
第13条 ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す
る。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第14条 禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反し
てストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによ
り、ストーカー行為をした者は、同項と東陽とする。

第15条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金
に処する。

(適用上の注意)
第16条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意
し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあって
はならない。

附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
(条例との関係)
2 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めてい
るものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失う
ものとする。
3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体
が条例で別段の定めをしないときは、その効前にした違反行為の処罰については、そ
の失効後も、なお従前の例による。
(検討)
4 ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度につ
いては、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討
が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

   『桶川女子大生ストーカー殺人事件』(メディアファクトリー刊)巻末資料より