埼玉県警・茂田忠良本部長の“不適切発言”
 埼玉県警の茂田忠良本部長は、桶川ストーカー事件の国家賠償請求訴訟判決前の'
03年2月13日に開かれた警察署協議会代表者会議の席上、県警の捜査怠慢を認め
た'00年の調査報告書について、次のように発言した。

〈本部長コメント〉(抜粋)
 実は私も、着任前は、報道しか読んでないものですから、着任して業務報告を受け
てみると、「現在、民事裁判で1億1千万円あまり損害賠償を要求されていますが、
警察には法的責任がないと争っています。」と。争点は、殺人事件に至る予見可能性
の存否で、当時の警察としては殺人事件に至る予見可能性を持ち様がなかったという
主張なのです。
 で、私は、「しかし、あの報道を見ていたら、法的責任云々というより、負けるに
決まっているのではないか。」と言ったらですね、「準備書面を出しています。」と。
「準備書面」とは、警察側の主張を記載した書面で、それを読むと、確かにこれは予
見可能があるとは言えない。もし、これで予見可能性があるとして損害賠償を取られ
る様であると、警察の現場の仕事は、事前に相談を受けてきた事例で結果的に犯罪が
起こるとみんな警察が賠償金を払わなければいけないことになるだろう。埼玉県警の
顧問弁護士さんも、正にそういう御意見でして、だからこれは争そわなくてはいけな
いということであります? そうすると、しかし、埼玉県警は3年程前に警察の非を認め
た報告書を出している
ではないかと言われます。何故あんな報告書を出したのかと言いますと、これは余り
大きな声で言いにくいのですが、当時、警察庁の御指導があったと担当者が語ってい
ます。埼玉県警は、警察庁に従順なものですから、警察庁から「こんな報告書では世
論が持たないぞ。警察にもっと非があったのだろう。非を書け。」と言われて、不確
かなことまで書いてしまったものなのです。もう二度とそういうことがない様にした
いのでありますが、そういう、経緯で訴訟をやっていますので、正直言いまして一審
判決の結論も分かりません。
 私共が提出した資料を虚心坦懐に読んでいただければ、我々が負ける筈はないと思っ
ていますが、公式の報告書がありますので、その影響がどうなるか。警察の敗訴とい
うことも在ります。他方、たぶん原告の方も余りお金を取れないとですとね、「ちゃ
んと多額の賠償金が取れると思って訴訟をしたのに、これでは話が違う。やはり、高
等裁判所に控訴しましょう。」となるのではないか。まあどんなことになるのか、判
決が出てみるまで何とも予測しがたいと考えております。

 発言は協議会後、県警幹部らに電子メールで送信された。
 警察庁は問題発覚後、茂田本部長を呼んで発言の経緯を調査していたが、国家公安
委員会が20日、茂田本部長を訓戒処分とした。県警本部長が発言の不適切さを問わ
れて処分されるのは極めて異例だった。
 これを受けて同日開かれた記者会見で、茂田本部長は次のコメントを発表した。

「本年2月13日、警察署協議会代表者会議の席上におきまして、桶川事件をめぐる
国家賠償訴訟に関し、ご遺族の心情などに配慮を欠いた不適切な発言を行ったこと、
また、当時、所要の調査・捜査を尽くした上で作成された調査報告書に関して不適切
な発言を行ったことについて、深く反省しております。
 いずれに致しましても、今回の不適切な発言の反省に立って、今後とも県民の皆様
の信頼を得るため、更なる努力を重ねて参りたいと考えております」

翌21日付けで発送され猪野家に届いた手紙に、謝罪の2文字はなかった。

謹啓
突然お手紙を差し上げる失礼をお許し下さい。
先ずもって、詩織様のご冥福を心からお祈り申し上げます。
さて、私は、本年2月13日に開催されました警察署協会代表者会議におきまして、ご
両親様の提起された国家賠償訴訟に関しまして、ご両親さまをはじめご遺族の心情に
配慮を欠いた不適切な発言をしたことにつきまして、深く反省しております。
私は、このことのにより、平成15年2月20日付けで国家公安委員会から訓戒措置を受
けましたが、これを厳粛に受け止めております。
何卒、私の反省の気持ちをご理解賜りたくお願い申し上げます。 
                                 謹言

平成15年3月21日
                            埼玉県警本部長 
                               茂田忠良 

猪野憲一様
猪野京子様