控訴審第5回口頭弁論の報告


 控訴審の第五回口頭弁論が平成16年3月15日午後3時から東京高等裁判所で行われました。今回も101号法廷で行われ、40人以上が傍聴しました。
 今後、遺族側からは小松武史の刑事判決(さいたま地方裁判所第3刑事部)を踏まえた主張書面を提出する予定です。裁判官から、平成15年12月25日に言い渡された小松武史の刑事判決書きはいつ頃できあがるか、との質問がなされましたが、定かではないため、3月中にできあがることを前提に期日を決めることとなりました。仮に判決ができあがらずとも、すでに出されている判決要旨を前提に次回までに骨子を主張します。そしてそれを踏まえて、県側は反論します。
 また、遺族側の主張を踏まえて次回には人証決定(誰を証人として採用するかの決定)を行います。次回の公判は平成16年5月24日(月)午後2時から同じく東京高等裁判所101号法廷です。


◆報告集会では 
審理終了後、弁護士会館で報告集会が行われました。
@署名活動について
 本日、署名の第3次受付分を(個人:3423名 団体:62筆)東京高等裁判所に届けました。これで、今までの署名集約数が個人15,023名 団体128筆になりました。

A本日の審理について (福地弁護士)
 平成15年12月25日に言い渡された小松武史の刑事判決書きがいまだ裁判所から出されていない→出たらそれを踏まえて遺族側の主張を追加する予定です。また、常磐大学学長である諸澤英道教授に意見書を依頼しており、それにより主張の追加をする予定です。

B小松武史の判決について (松本弁護士)
 当判決は、本件事件の本質(和人の関与)につき、検察と同じ立場にたってこれまでの共犯者らの判決よりは踏込んで認定しています。

C「あすの会」岡村先生からのお話
 「捜査は事件発生後」とは言っても、すでに名誉毀損事件は発生している。後ろに大きな事件があるときは小さな事件から入ることもある(ex.オウム事件)のであるから、捜査をしない理由は立たないはずだ。
 警察の義務については、尾ノ井由加子さんの事件に関する神戸地方裁判所平成16年2月24日判決〔平成13年(ワ)第959号損害賠償請求事件〕の判決内容を参考にして、さらなる主張をして欲しい。
 因果関係については、防犯義務を負っている者(国)に立証させるべきではないか〔(注)法律上は、請求者(被害者)が警察の不作為と損害(被害者の死)との因果関係を証明すべきこととなっています〕

D尾ノ井さんの事件に対して中山弁護士からのコメント
 上記事件の判決は、殺害との因果関係を否定した点では残念だった。この判決は、警察が権限行使をしていれば殺害が防げた「高度の蓋然性」があれば因果関係があると述べているので、抽象的には評価している。本件の第1審では、この点につき、原告(遺族側)から具体的に何をすべきであったのか主張・立証しなければならないかのような物言いをしており、評価できない。実際、本件では、警察は「ほとんど何もしていない」のであり、警察からも「・・・・をやったのに防げなかった」との反論は一度も出ていない。警察の反論は「・・・をやっても詩織さんの死の結果は防げなかった」というものばかりであり、何もしていないからそのような反論しか出来ないのである。

E憲一さんからのコメント
 自分は娘をものすごく愛していた。娘のためにはちょっとくらい辛いことは何でもない。死んだ娘はもっと生きたかっただろう、それに尽きるのである。娘のために話しをする機会があれば黙ったはいない。これからも話し続ける。

●次回署名活動について
下記日時・場所においてビラ配り・署名活動を行います。多数の方のご参加をお願い致します。

日時:5月29日(土)16時〜17時まで
場所:さいたま市 大宮駅西口


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