控訴審第6回口頭弁論の報告


 控訴審の第6回口頭弁論が平成16年5月24日午後2時より東京高等裁判所101号法廷で行われました。
 この日は、控訴人(遺族側)から準備書面(12)の陳述をし、証拠として甲第229号証から第245号まで提出(書証は、実行犯らの刑事事件における証拠類、諸澤英道先生の意見書等)し、被控訴人(県警側)から準備書面(8)の陳述をしました。
 この日、小松武史の刑事判決(平成15年12月25日言い渡し)を踏まえた主張書面を提出する予定でしたが、さいたま地方裁判所第3刑事部から謄写許可決定は出されたものの、判決文自体が同部から出されないため、謄写出来ない状況にあることを遺族側弁護士より説明しました。東京高等裁判所によれば、判決言い渡し後、判決文が出されるまでの期間があまりに遅いため、東京高等裁判所からさいたま地方裁判所第3刑事部に問い合わせをしたところ、5月中には出すとの返答がなされたとのことでした。
→刑事判決文を踏まえて、遺族側はさらなる主張を行います。
 次回は控訴人猪野憲一氏を証人として採用し、証人尋問を行います。主尋問(遺族側からの尋問)1時間、反対尋問(県警側からの尋問)1時間、加えて裁判所からの尋問を行う予定です。次回の期日は平成16年7月21日(水)午後2時〜午後4時 場所は東京高等裁判所101号法廷です。


◆報告集会では
審理終了後、弁護士会館(502号会議室)で報告集会が行われました。  
@本日の審理について (福地弁護士)
・今回の主張書面の内容(別添 主張要旨参照)(松本弥生弁護士)
・今回提出した常磐大学大学院教授 諸澤英道氏の意見書の内容(三枝恵真弁護士)
諸澤先生からは、被害者学の研究者としての立場から、ストーカー行為とは如何なる行為を指すか、本件はストーカー事件と言うべきか、一審判決の判断基準・判断内容に対する意見等につき意見書のご提出をいただきました。意見書の概要は以下のとおりです。

 ストーカー行為に対して規制をすることは、国家が国民の「個人の尊厳」を守る政策を行うことであり、その理解がまず必要である。

 国際的なストーカー概念や我が国の「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に当てはめると、本件は典型的ストーカー事件と言える。そして、本件事件以前の社会的認識と警察の取組みを考察してみると、本件事件以前からストーカー事案に関する相談は増え続けており、これらの統計、警察関係雑誌の記事、新聞報道や警察庁等のインターネット・ウェブサイトを見れば、1996(平成8年)以降、警察がストーカー被害に強い関心を示していたことが確認できる。また、本件事件以前にもストーカー被害事件がいくつも起きており、ストーカーは時として凶暴な行動に出ることがあることが社会的に広く認識されていた。

 行政(警察)は被害発生を恐れて保護を求めている者に対して明確な「保護義務」を有するのであって、原判決が居ような「犯罪捜査に伴って被害が回復されたり、犯罪防止によって被害者等の特定の私人が受ける利益は事実上の利益である」とするような理解は全く有り得ない。このような認識に基けば、原判決のような警察の不作為が「違法」であるための要件をたてることは有り得ない。

 原審において認定された事実中、詩織さんとその家族が警察に訴えてきた被害内容を検証すると、これだけ事件の経過が警察に逐次報告され、相談されているにもかかわらず、上尾警察署は、事件を軽くみて、何ら有効な対策を講じなかった。警察において国民を護る義務があるという認識があれば、早い段階から被害を大きくしないための措置が講じられたはずである。

 被控訴人は、被害者詩織さんが危機意識がなかったと主張しているが、そもそも詩織さん注意深いほうであり、また被害者側に不注意があった場合であっても、犯罪者の罪を軽くすべきであったり、そのような被害者を国は救済する必要がないわけでもない。

 私が、2003年に出席した被害者学の国際会議において、原審の判断基準と判断内容について説明したところ、各国の専門家から厳しい批判を受けた。控訴審において捜査機関の判断基準についての正しい基準が示されることを期待している。

・小松武史の刑事判決文の開示状況について(横山佳純弁護士)
さいたま地方裁判所第3刑事部から謄写許可決定は出されたものの、判決文自体が同部から出されないため、謄写出来ない状況にある。刑事事件では判決言い渡し前に判決文を用意する必要はない(法廷での言い渡しが判決である)が、判決言い渡しは何も見ないで行ったわけではなく、ある程度判決文も出来上がっていたはずである。判決言い渡しから5ヶ月もかかった、まだ完成しないとは異例のことであると思う。

A質問・意見等
・弁護団が武史の判決で注目している部分はどこか
→当判決は、本件事件の本質(和人の関与)につき、検察と同じ立場にたってこれまでの共犯者らの判決よりは踏込んで認定している。

B憲一さん・京子さんからのお話
憲一さんから 
刑事裁判について、判決や証拠が出ないためこれを利用できない状態であるが、これらがあればもっと色々なことが言えるはずです。次回裁判においては、裁判所で話しをするが、色々なことを言うチャンスを与えてもらったと思っており、気持ちが高ぶり、強い気持ちでいます。そのためにも、7月2日の市民集会は、裁判の山場として盛り上げたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。

京子さんから
5月18日は詩織の誕生日でした。本当に早いもので26歳になりました。今までは誕生日プレゼントを買うような気持ちになれなかったのですが、今回は靴が好きだった詩織のために夏用のオレンジのサンダルを買ってあげました。事件現場を通りかかったら、どなたか分からないのですが、花がたくさん置かれていました。それから月命日にも花を置いてくれる人がいます。誕生日や月命日は辛いですが、頑張ろうと思います。7月2日の市民集会では、この事件の問題点を分かったもらうために、皆に参加して欲しいと思っています。

C次回署活動・市民集会について
・署名活動
下記日時・場所においてビラ配り・署名活動を行います。多数の方のご参加をお願い致します。
日時:平成16年5月29日(土)午後4時〜 
場所:埼玉県さいたま市のJR大宮駅駅西口 にて

・市民集会
控訴審の審理が山場を迎えたいま、裁判の勝訴をめざす市民集会を以下のように開催したいと考えますので、多くの方々の参加を呼びかけます。
■ 7月2日(金)午後6時開場、6時半開始
■ 埼玉教育会館 201・202会議室
さいたま市浦和区高砂3-12-24  TEL: 048-832-2551
(入場無料。当日直接会場へお越し下さい。)
■ 進行予定
☆あいさつ       岡村勲弁護士(全国犯罪被害者の会・代表幹事)
☆控訴審の論点と課題  桶川ストーカー事件国賠訴訟弁護団
☆各界からの発言
須藤光男氏(全国犯罪被害者の会)
坂井眞氏(報道被害救済弁護士ネットワーク代表)
桜井和人氏(日本国民救援会埼玉県本部・会長)
田島泰彦氏(上智大学教授・桶川ストーカー事件国賠訴訟を支援する会世話人)
☆私たちからも一言   詩織さんの友人、支援活動参加の学生など
☆控訴人・遺族からの訴え  猪野憲一・猪野京子
*一部予定を含みます

 


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