3月31日民事裁判判決の件


 さいたま地方裁判所 平成12年(ワ)第2324号 損害賠償請求事件

平成18年3月31日、さいたま地方裁判所第1民事部は、小松和人の両親小松孝雄・恭子、小松武史、川上聡に対し、原告猪野憲一と原告猪野京子に、総額 1億1131万5738円 を支払えとの判決を言い渡しました。

1億0291万5738円の内訳は次の通りです。
 @ 詩織が和人から受けた脅迫・強要行為の慰謝料 金 300万円
 A 詩織が受けた名誉毀損行為の慰謝料       金 300万円
 B 詩織殺害に対する詩織自身の慰謝料       金2500万円
 C 詩織の逸失利益(生涯取得)             金5031万5738円
 D 詩織死亡に対する両親の慰謝料      総額金1600万円
 E 詩織の葬儀費用             総額金 120万円
 F 憲一が受けた名誉毀損行為の慰謝料      金 150万円
 G 弁護士費用               総額金1130万円

この判決において、初めて、詩織殺害の主犯が小松和人であるとの司法判断が下さ
れました。
すなわち、判決の55頁において、「和人は、その指示によって、被告武史を通じ、
久保田に詩織を殺害させたものということができる」と明言し、「和人は、不法行為
に基づき、・・・詩織の死亡に係る損害を賠償すべき責任がある」としたのです。

裁判所は和人の関与を認めた理由として次のように述べています。
@ 被告武史は、伊藤らに対し、詩織等への中傷行為や嫌がらせ行為の実行を指示し、強姦を依頼し、あるいは殺害を依頼するに当たっては、それらが和人の指図に基づくものであることを表明していたが、現実に、名誉毀損行為は和人の指示で実行され、また、和人は強姦も指示していたのだから、殺害についても、同様に、和人の指示があったと考えるのが合理的であること
A 被告武史と異なり、和人には元交際相手であった詩織の殺害を意図してもおかしくない十分な動機があったこと
B 詩織殺害事件前に、和人と武史の間で頻回の通話がなされ、それが26日の殺害実行日に近づくにつれて増加していっていることに照らせば、被告武史から和人に対し、久保田らによる詩織殺害計画の存在、及びその進捗状況が詳しく報告されていたと推認されること
C 殺害事件後、武史が久保田らに渡した1800万円は和人のものであるのだから、当然、和人の指示によって渡されたものと推認されるし、詩織死亡直後に、久保田が和人のいる沖縄に行くことが話し合われ、航空便の予約までなされたが、和人が沖縄を出ることになりそうだからとの理由で取りやめになったことも、詩織の殺害が和人と密接に関係するものであることが推認されること

詩織殺害についての和人の関与を認めた本判決は、その理由付けも極めて合理的で
あり、一般人の感覚とも合致するものです。兄が弟の元交際相手を弟の意思・関与
なくして殺害するということは、およそ常識的にあり得ないといわざるを得ません。
ところが、刑事裁判ではご存知のとおり、詩織殺害の主犯は動機も説明されないま
ま和人の兄である武史とされ、国家賠償請求においても、和人の関与は不明との判
断がなされています。
本判決では、詩織殺害の動機についても、和人と武史と比較する形で詳細に論じて
います。長くなりますが引用します。
「詩織と和人の交際の経緯に鑑みれば、詩織との交際を絶たれた和人が、その後、詩織に逆恨みし、ついには詩織を殺害することを企図することになっても不自然ではない。無論、意思に反して交際を終えた者が、元の交際相手に対して憎しみを抱くことはあっても、それが現実の殺害行為にまで至ることは稀有なことではあるが、こと和人に関する限り・・・現に詩織とその家族に対する執拗な中傷行為や嫌がらせ行為(本件名誉毀損行為)を実行したほか、詩織を拉致監禁して強姦し、その強姦場面をビデオ撮影することを指示したことは被告孝雄らの自認するところであるから、かかる経緯の末に、和人の詩織に対する害意が殺意にまで発展したとしても、何ら異とされるものではない。」
「他方、被告武史と詩織との間に、和人との関係を離れて個人的な繋がりや軋
轢があったことを認めるに足りる証拠は全くなく、本件名誉毀損行為も和人の指示を受けて、伊藤らに実行させていたのであるから、被告武史が、和人の指示の範囲を超えて、詩織に対する殺意を抱くことは想定し難い。」

かかる常識的判断がようやく司法においてなされたということで、本判決は非常に評価すべきものと考えます。


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