4 オピニオン
  「犯罪被害者の権利と第一審判決」諸澤英道・常磐大学教授
   〜桶川ストーカー事件国賠訴訟を支援する会発足記念の集い・ミニ講演より〜

被害者の権利を取り戻す戦い

 弁護団、ご遺族が「(控訴審には)勝たなければならない」と言っておられました
が、私もまったく同感で、これまで離れたところからこの桶川事件に関心を持ちなが
ら、日本の民主主義が危険な状態にあると感じてきました。
 今、世界的には「国には国民を守る義務がある」という考え方を、実際に憲法上で
明記している国がいくつかあります。そういうレベルの問題に国連をはじめ世界の各
国が取り組んでいるのが今の時代といえます。21世紀の社会とは、「国民が平穏で
安全で幸せな生活ができる社会を作る義務を国が負っている」社会。国民が助けを求
めれば国は当然助け、助けたら国と社会は、できることを最大限やらなくてはならな
い。今はそういう考え方に国連が率先して取り組んでいる時代です。
 そうした取り組みが始まったのは1980年。そして85年に、デクラレーション
(宣言)ができました。和訳すると“犯罪及び権力乱用の被害者のための正義に関す
る国連宣言”。各国の取り組みに加速度がついていったのは、それからです。
 もう少し遡ると“ジャスティス・オブ・ビクティム(正義の実現)”という考え方
が、60年代の末からヨーロッパで始まりました。それはある意味では“被害者の復
権”。被害者が権利を取り戻す戦いであり、その戦いが正義のための戦いなわけです。
 80年に国連宣言が出された後、我が国もようやく92、3年ぐらいから実際に、
被害者の支援や援助をするといういろいろな動きが実現してきています。
 96、7年には、警察が取り組みを始、検察、それから裁判所、行政機関というふ
うに広がっていきました。さらに2000年から2001年には、被害者のための4
つの法律が成立、また5つの法律を改正するというところまで来ておりまして、被害
者の問題は今、社会の大きな問題となってきていると位置付けていいと思います。

桶川事件は警察の重大な過失

 動きはここまで来たわけですけれども、改めて原点に立ち帰ってみます。まずこの
場合の被害者とはいったいどういう人たちのことを言っていたのかと。
 この10年間、我々の国が支援するために取り組んできた対象はというと、現に被
害に受けてしまったことが明らかな人でした。たとえば弁護士が受任しているケース、
あるいは裁判をして判決が出た人などで、つまり対象になっていたのは、言ってみれ
ば“揺るぎなき被害者”だったのです。
 ところが国連の考え方はそうではありません。宣言に書いてあるのは「被害者とは、
加害者が特定されているか否かには関わらない」のだと。加害者が逮捕されているか、
告訴されているか、有罪判決を受けているか。そういうことに一切関わらず、被害者
は被害者だというわけです。被害者の定義は「私は被害者だ」と言っている状態の人
ということなんですね。
 ということは、今回のように告訴状が出ている被害者は、“紛れもない被害者”と
いうことになります。国連はこういう人を助けなければならないと繰り返し言ってい
る。と同時に、そのことは今までいろんな専門家会議で確認されてもいます。
 この事件では、被害者が警察に助けを求めており、ましてや告訴状の改ざんもあっ
たりしわけですから、この国倍訴訟で国が勝つというか、遺族が負けるということが
あるようなら、我が国は被害者問題をまったく分かっていないんだということを世界
に公言することになるわけです。それぐらい大事な問題なのです。
 しかもこの事件は、経過に嘘や勘違いというような疑いのあるものではない。警察
に助けを求めていたことが客観的事実によって確認できる事件でした。しかも警察は、
そのことをいろいろな事実をもって確認しているわけです。そういう“紛れもない被
害者”に対して警察が何もしなかったということは、重大な過失であろうと思います。
国連の宣言では不作為ということも厳しく戒め、「助けてくれ」と言った時に助けな
いことも違法であると定義しているのですから。
 この国倍訴訟の判決を出したさいたま地裁は「まさか殺されるというところまでは
予見できなかった」という考えを示しましたが、そうではなく「ストーカー事件とは
危害を及ぼす可能性が非常に高いもの」しかも「命を落とす危険もある」のだという
認識が今、世界の専門家はもちろん、社会的にも一般的になっています。

過失を認定しない日本は絶望的

 3年前にできましたストーカー規制法は、実は我が国としては非常に思いきった法
律といえます。戦後50年で作ってきた法律のなかでは、被害を予防する行為を公権
力に認めるという点で、むしろ異色と言っていと思います。多くの専門家はおそらく、
被害者が身の危険を訴えることに対して警察が動くということは、加害者に対する意
識が強い日本では、憲法違反として強く反対するものだろうと思われるわけです。
 ところがこの法律がすんなりと国会を通ったということは、ストーカー問題がそれ
だけ大きな社会問題であり、しかもストーカー行為すなわち“つきまとい等の行為”
自体が既に犯罪であり、それだけ危険だと認識されたということでもあるわけです。
ストーカーにつきまとわれている人は、それだけで既に被害者である。殺されるとか
殺されないとかはまったくの別問題として、つきまとわれているだけで警察が動くと。
その法的根拠をこの法律は与えたのです。
 その認識が裁判官にあれば、また社会的コンセンサスがあると裁判官が自覚してい
れば、ストーキングの被害を訴えていることをいくつかの事実で警察が確認できるな
ら、警察は何かの対処をしなくてはいけないと、それをしなかったことによってこう
いう結果になっていたと判断するはずでした。
 作為はもちろんのこと不作為の動きについても、何らかの対処をしないことは警察
の重大な過失であると判断するのがごく自然な考え方なわけですが、今回そういう考
え方をとらなかったということは、「国には国民を守る義務がある」という基本的な
考え方が、日本という国には存在していないということになるわけです。
 もしこれが、日本の社会もいずれそういう意識を持つような社会に成熟していくの
だという認識を持った裁判官であれば、当然「警察は保護する責任があった」という
判断をしたと思うのですが、今回の判決にそれはなかった。
 当時はまだ法律がなく、警告しなかったことが違法ではないということになってい
ますが、その後にできた法律でこういう考え方が確立しているということを前提に、
それなりの問題意識を持っていただろうとは思いますが。
 さらにこれは弁護団がすでに一審で提起しているようですが、ストーカーによる生
命身体への危害、その因果関係には多くの研究が存在していますし、そういう意味で
今回の事件は名誉毀損だけではない、もっとも大事なストーキングを原因として生命
身体の危害行為が行われたという部分で、警察の落ち度を何らかの形で認定しなけれ
ば、やはり日本社会は絶望的だというふうに、私は基本的に思っております。
 この考え方の根拠になる法律が、我が国にないということは決してありません。
 実際この裁判のなかでも、警察法や警察官職務執行法を引用しているわけですが、
その警察法の第2条にも、既にこういう解釈は十分にあるのです。具体的にいえば警
察法の第2条1項には「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予
防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりその他公共の安全と秩序の維持
に当たることをもってその責務とする」と定められています。このことからも十分、
「警察は詩織さんを守らなければならない義務があった」と言うことができたはずで
す。しかし判決はこういう条文を指摘しながらも、結論を導きませんでした。
 今、警察に強く求められているのは、国民ひとりひとりの幸福の追求から生命身体
財産を守るということ。この事件は、告訴改ざんその他の社会問題がずっとマスコミ
によって取り上げられていたわけですが、そういう意味で、むしろ私は、事件の核心
とは、警察が被害者を守り得なかったということだと思っています。そもそもやるべ
きことをやっていないところに、重大な過失があったのだと。そういう考え方を本来
とるべきだったろうと。

犯罪被害者が主役になる裁判

 被害者問題ということで申しあげますと、今、ご遺族は国家賠償で争っているとい
う事態なわけですが、すでに欧米では、遺族の方は刑事司法において手続きの主体で
あり、主役であるということが言われています。
 ところが我が国では客体といいますか、対象にはなっているのですが、当事者であ
るという意識がない。具体的に言いますと、実際に捜査の時に被害者は情報の提供者
にしかすぎないわけで、だから被害者がいろいろ捜査状況を知りたいと捜査官に尋ね
ても、ほとんど教えてもらえない。
 そういう段階から始まって、裁判の経緯、あるいは刑に服している加害者の執行の
過程。それから刑務所の中でどれだけ改善更正しているのか。事件のあったその瞬間
から、犯人が捕まって裁判にかけられて、裁かれて社会に復帰する、そのすべての段
階で被害者は主体であり主役であるという考え方、それはもう国連のコンセンサスで
すし、これに異存を唱える人は誰もいない。国際学会でも同じです。
 近々南アフリカで国際被害者学会がありまして、被害者の人権について講演します
が、私は自分を講演を受け持つということをたいへん皮肉に感じます。被害者の人権
について先進国の中でもっとも遅れている日本、その日本人がスピーチをさせられる
ということで。なぜ日本はそんなに遅れているのか?という逆のメッセージが、そこ
には込められているような気がします。
 この2、3年、日本での被害者をめぐる取り組みのひとつに、裁判の優先傍聴券が
配布されるようになったことが挙げられます。あるいは被告人(加害者)を目の前に
して、これまでならただ無念の涙を流していた人が、一言自分の思いの丈を述べるこ
とができる。そんな制度がようやく緒につきました。
 今、全国犯罪被害者の会、通称“あすの会”が署名運動でも取り組んでいるように、
被害者は主体であり当事者として裁判に参加できる制度。被告人を裁いていく過程で、
主役になるんだという考え方。それは世界の事情を知らない人からは唐突に聞こえる
かもしれない、あるいは、人によっては被害者のエゴのように聞こえるかもしれない
けれども、まったくそうあるべきだと言わなくてはならないのだと思います。
 もちろん国によって、完全にその法制度が整っている国ばかりではありません。そ
の準備、改正をしながら辿っている国もあります。“あすの会”ではドイツとフラン
スに調査に行っているわけですが、アメリカなどはまだ途上。いっぽう日本は実はそ
ういう問題意識が、従来まったくなかったのです。そういうことを主張するはずの被
害者遺族も、身勝手だと言われるのを恐れてかどうか、本来の権利を主張してこなかっ
たわけです。
 しかし今、それではいけないと、遺族の方たちが主張し始めました。そういう意味
で、この国賠裁判は被害者がしっかりと主体の裁判として争い、警察の過失もしくは
不作為の責任を問うていく。これが裁判によって認められて初めて、我が国も多少、
先進国の仲間入りをするということになるのだろうと思います。(了)
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