●桶川ストーカー事件国賠訴訟を支援する会・設立の主旨-------------世話人一同

桶川ストーカー事件の被害者・猪野詩織さんの両親が提起した国賠
(国家賠償請求訴訟)の判決が'03年2月26日、さいたま地裁で下されました。
捜査怠慢、告訴調書改ざんなど、警察の違法行為を裁くという重大な意味を持つ裁判。
しかし判決は原告の請求を一部認めたものの、
名誉毀損事件における違法行為と殺害事件の因果関係までは認めませんでした。
原告はそれを不服として控訴。6月11日(水)に、控訴審が始まりました。
原告にとっては警察のあり方を問う、そして公正中立な裁判を求める“戦い”です。
それはまた犯罪被害者だけでなく、私たち市民ひとりひとりの権利に深く関わる問題。
訴訟の意義を多くの人に訴え、猪野夫妻の“戦い”を“我がこと”として応援しよう。
そう考え“桶川ストーカー事件国賠訴訟を支援する会”を立ち上げました。
賛同いただける市民は誰もが支援者、支援者によって“支援する会”は構成されます。


●桶川ストーカー事件国賠訴訟を支援する会・申し合わせ

1(名称)
 本件は、桶川ストーカー事件国賠訴訟を支援する会(以下、支援する会とする)と称します。
2(目的)
 支援する会は、国賠訴訟の勝訴をはじめ、原告とその裁判活動等あらゆる形で支援し、
 協力することを目的とします。
3(活動)
(1)支援する会は、裁判の傍聴、裁判所への要請、集会やシンポジウムの開催など、会の
   目的に必要な活動を行います。
(2)支援する会は、会の目的に適う場合には、他の個人、団体とも積極的に協力、連携して
   活動を進めます。
4(組織)
(1)支援する会は、会の目的に賛同する支援者によって構成されます。
(2)支援する会に世話人を置き、会の運営は世話人を中心に行います。世話人は、原告、
   弁護団と密接に連携しつつ会を運営することにし、事務局、会計など、必要な事務を
   分掌します。
(3)支援する会の連絡先は、浦和シティ法律事務所(弁護士・中山福二)とします。
5(財政)
 支援する会は寄付によって賄うこととします。

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