〜支援する会・発足に寄せて〜    猪野憲一 
 
 去る平成15年2月26日、さいたま地裁から一審判決が下されました。
 判決の内容は、私たち並びに市民・国民には、全く信じられないものでありました。
判決の内容を確認してまず思ったことは、一般市民が警察等の権力と裁判で争った場
合には、法の下の平等は失われ、正義は追いやられてしまうものなのかということで
す。裁判所は、形式的な三権分立を謳っているに過ぎないのでしょうか。
 平成11年、娘が殺されるまでの5ヶ月の間、娘と私たち家族は何度も上尾警察署
に出向き、接触をとっていました。それは他でもない、異常で陰湿なストーカーと、
その手下・共謀者達から、娘と家族を守ってほしいと助けを求めるためです。一般市
民が警察に出向くということは、きわめて異常な日常行為でありましょう。しかし私
たちは迫りくる身の危険かから、警察を頼ったのです。信頼したのです。
 わが国は、法治国家であるはずです。
 憲法はいうに及ばず、警察第2条に、次のように謳われているのは、市民・国民に
共通の認識でありましょう。
 警察の責務-----警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、
鎮圧、被疑者の逮捕、その他、公共の安全と秩序の維持に当たる事をもってその責務
とする----。
 しかし、警察は我々の切実なる訴えに対して、真摯な態度で取り組んではくれませ
んでした。「告訴がなければ捜査ができない」ということで、娘が告訴状を出し、受
理されました。この時は娘ともども家族が喜びました。ストーカー達からの危害がな
くなることに、素直に安堵感が沸き上がったものなのです。
 しかし、その後もストーカー達は、私達に対する危害の手を緩めることはしません
でした。いっぽう捜査が進んでいる気配はなく、それどころか警察の担当刑事は告訴
の取り下げ要請すらしてきたのです。
 これは断じて断りましたが、とうてい信じがたい警察の対応でした。
 そして今も激しい怒りと、悔しさを消し去ることはできません平成11年10月2
6日、当時21歳だった私たちの長女・詩織は、大学の授業を受けに行く途中、最寄
りの桶川駅近辺で待ち受けていた男にナイフで胸と背中を刺され、大量の出血のその
中へ崩れ落ちるように倒れていきました。
 この日を境に、我々両親、家族、友人たちは、再び娘の笑顔を見ることはできず、
また声すら聞くこともできなくなってしまいました。
 

 娘が出した告訴状は、殺害の1ヶ月前に警察内部で改ざんされていました。そのこ
とは、翌年の4月に警察内部の調査報告書で初めて知らされました。なんという裏切
り行為なのでしょうか? 信じることはできません。
 一審判決でさいたま地裁は、「警察の捜査懈怠と娘の死亡との間には、相当因果関
係はない」と言っていますが、裁判所はいったい何を見ているのでしょうか。警察と
同様に極めて不信感が湧いてきます。一審の判決を下した裁判所は我々の味方ではな
く、警察を守ることが使命であることがよく分かりました。
 遡ること平成12年3月7日、国会参院で桶川ストーカー事件が取り上げられ、埼
玉県警は、内部調査報告書を書かざるを得なくなりました。
 平成12年4月6日、県警による「調査報告書」が出された時、当時の西村浩司埼
玉県警察本部長は記者会見の席で、「本事件は警察が告訴を受け、捜査中の告訴人が
殺害された。仮に事件の捜査が全うされていれば、このような結果は避けられた可能
性があると考えると痛恨の極みである」とコメントしました。
 さらに捜査を担当した警察官については、告訴の処置を回避したいという思いから、
娘や私たち家族の切実な訴えを真摯に受け止めずに消極的に対応し、告訴の取り下げ
要請というたいへん不当な行為をしたことや、捜査にあたっては、幹部たちがいろい
ろな不手際を隠す目的で、告訴の供述調書や一部証拠品の改ざんを行っていたことを
明らかにしました。
 さらにこの調査結果を厳粛に受け止め、娘と我々家族、県民・国民に対し反省し、
以後、一生懸命に業務に取り組むことで「信頼を回復したい」と公言しました。
 その日の夕刻、大勢の報道陣が取り囲む我が家に来た西村本部長は、詩織の霊前で
真剣に合掌した後、私たちの前に向き、涙を何度も拭い、頭を下げ「申し訳なかった」
と、改めて謝罪したのです。
 そして「調査報告の結果は、調査前に聞いていた話とかなり違っていた。調査結果
は県警の総力をあげ徹底的に行ったものである」との説明をしました。
 ところが裁判になると、警察はこの調査報告書を平然と否定してきました。
 それどころか、犯人を捕まえるための捜査協力にと私たちが提出した、娘の証拠品
を利用して、娘や私たちの人格攻撃を行ってきました。
 そして私たちに対して、「もともとこの家族は危機感がなかった。もし危機感があ
れば、娘を友人・知人や親戚宅に預けるはずである。それすら行っいない」などと、
言うようになっていったのです。
 警察の責務を忘れた発言に、心の底から怒りを覚えます。
 また今年は、一審判決が下される2週間前に、現埼玉県本部長の“不適切な発言”
がありました。警察署協議会代表者会議で「調査報告書は警察庁が書けと言ったから、
不確かなことまで書いたものである。また、原告はお金がとれなかったら控訴するだ
ろう」と発言したというのです。
 上述の内容に触れ、私は「警察組織、警察の責任、存在の重さはこれでよいのだろ
うか」と、やはり怒りを禁じ得ませんでした。「本当の意味の反省をせず、相変わら
ず保身のみで、私たちを馬鹿にして、市民の信頼を大きく裏切った」と痛切に感じた
ものです。
 市民は、国民は、警察等権力機構が考えるほど愚かな者ではありません。
 それは一審判決が下された以降、裁判所に対する批判、人権擁護の問題、警察の不
誠実に対する怒りの声が、全国の方々から寄せられるようになり、去る5月31日に
この国賠訴訟を“支援する会”が、多くのテレビ、新聞、雑誌その他報道機関の前で
発足したことでも証明されたことと思います。
 私たちが真実であります。法治国家であるこの国の司法の正義を信じ、平等な裁判
が行われますことを願っております。
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